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    昨日まで通用したことを疑う

    2011年9月9日

     
     
     

     「車両停止処分なんて全然怖くない」──。そのように豪語している社長がまだ、いるようです。



     この社長いわく、「監査を受けて車両停止処分がくることが分かったら、急きょライトバンを増車して、そのライトバンを車両停止する」というのです。

     過去、そのようにして車両停止処分を逃れる運送会社が多々あったことは、私は百も承知です。しかし、ルールは変更されるのが常です。実は、今年4月1日から監査基準が改正されました。車両停止処分をする場合の細かなルールが定められたのです。

     具体的には、車両停止処分をする際には次の1、2、3の順番で車両停止をするトラックを指定する、というものです。
     1・違反した運送会社の違反営業所の違反車両
     2・違反した運送会社の違反営業所の違反車両と初度登録年月及び最大積載量が同じ車両
     3・違反した運送会社の違反営業所の配置車両のうち、行政処分の実効性が確保できる車両

     この基準をご覧になれば一目瞭然です。これからの車両停止処分は今までとは違い、運送会社にとってかなり重い処分となることが分かります。

     従来は大型トラックで事故や違反を起しても、極端な話、ライトバンが身代わりをしてくれたのです。ところが、これからは大型トラックの事故や違反に対して、その違反した大型トラックが使用できなくなるのです。

     違反した車両が全損などの場合には、初度登録年月日と最大積載量が同じトラック。それもなければ、行政処分の実効性が確保できるトラック、例えば現に稼働しているトラックのどれかを停止させる、ということになるのかと思います。

     予備車を持たない運送会社が増えた現在、今回の車両停止処分の基準改正は要注意ですね。車両停止処分というジャブを何回も受けていると、じわじわと会社のスタミナが奪われていきます。

     防ごうと思えば防げる法令違反は意外に多いものです。従来のように、軽微な違反は放置しておこう、という姿勢を改める時期が到来しました。

     社長が知らなければ効果的な対策を打つことはできません。「昨日まで通用したことを疑ってみること」。運送会社の危機管理の一つです。

     
     
     
     
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