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協力金天引きは違法か 告発できない実運送事業者
2012年3月14日
荷主や物流事業者が、実運送事業者から協力の名目で数万円から数十万円を売掛金から天引きすることが問題となり、公取委などでは一時、これら違反事業者を告発するケースもあった。結果、ここ数年は実運送事業者から協力金の話を聞かされるケースが少なくなっていた。
大阪府堺市に本社を構える運送会社では、元請けである物流事業者から百数十万円の売り上げから協力金の名目で、5%程度引かれてしまう。初めは仕方ないかと思っていたが、燃料費の高騰、運行費の増加などから、わずか5%でも年間100万円程度の収入減になることに納得がいかないとして、現在、公取委へ相談に行くか悩んでいる。金額を天引きされていることを告発したことで、物流事業者から現在の仕事を断られるのではないかと不安であると話している。実際、公取委に確認したところ、「協力金の名目だけで違法かどうかということは判断しにくい。調査については事業者の立場もあるため、匿名での調査や調査を行わず、アドバイスを行うこともできる。あきらめず一度、公取委に相談することが一番の問題解決につながる」とした。
景気が低迷している中で中小・零細企業にとって、1か月100万円を超える売り上げ減は非常に大きく、その仕事を失うことになるのではと思えば、悪いことでも多少は目をつぶると言う事業者もいるかもしれないが、取引が正当なものなのか判断してもらうことも必要であろう。(佐藤弘行)
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