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    新トラック運送経営のヒント(60)労働法違反で存亡の危機

    2013年3月29日

     
     
     

     中部地区の車両数約700台の運送会社が3日間の営業停止になりました。いくつかある営業所のうち、1営業所(40台弱の配置車両数)の営業停止ですから、まだダメージは小さいかもしれません。



     もし、中小・零細の運送会社で1営業所=本社営業所(全車両)の営業停止であったなら、ただ事ではありません。監査のキッカケは路肩に停車中の道路清掃車に追突し、作業員を負傷させたことです。法令違反は「運転者の勤務時間及び運転時間について、国交省で定める告示基準を守っていなかった」こと。たった1つの法令違反です。

     現在の行政処分基準では、「重大事故を起こしたドライバーが国交省の告示基準を31件以上違反していた場合に3日間の営業停止にする」という規定になっています。その他の法令を完璧に守っていたとしてもダメなのです。これは、今までの連載でもお話ししてきました。ただ、この労働法違反による行政処分ですが、どうやら4月から厳しくなる可能性が高いようです。

     「重大事故を起こしたドライバーが31件以上の違反で3日間の営業停止」。これより厳しくなると考えると、7日間の営業停止になるのでしょうか? あるいは14日間の営業停止でしょうか? ひょっとすると運送業許可の取り消しになるかもしれません。

     刻々と忍び寄る「労働法令違反に対する厳罰化の流れ」。すでに改善活動に着手しているのであれば、そのまま手を抜かずに継続しましょう。もし、まだほとんど着手していないのであれば、至急改善に着手する必要があります。

     「大体どのドライバーの労働法令違反が多いかは分かっている」。そう話す経営者や管理者は割合多くいます。しかし、「大体」と「◯件違反している」とでは雲泥の差があります。「大体」では具体的に何が問題で、どこを改善すべきかが分かりません。1か月の拘束時間が問題なのか、1日の拘束時間が問題なのか、連続運転時間が問題なのか。「大体」では全く分からないからです。やはり、具体的に「◯件違反している」と、まずは把握できるようにする。そうすれば、どこなら改善できそうなのかが見えてきます。

     4月からの安全規制の強化。「労働法令違反」は?運送会社の存亡?を左右する恐ろしい違反になるでしょう。ぜひ、直視する勇気を持って全力で改善していきましょう。

     
     
     
     
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