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    突出する大阪の文書警告 原因は駐車マナーの悪さ

    2013年4月22日

     
     
     

    keikoku_0422.jpg 行政処分に関係する興味深いデータがある。「処分」とまではいえないとされた軽微な違反による「文書警告」が、社名公表されるようになって丸2年になるが、その間にトラック事業者へ「文書警告のみ」(違反点数なし)が発出されたのは1022件。特筆すべきは、そのうちの459件(44.9%)が大阪府(営業所の所在地)に集中している点。違法な放置車両の取り締まりを強化するために導入された駐車監視員制度により、都市部を中心に効率的な物流の確保が課題となっているが、突出した大阪の文書警告はトラックの「放置行為」によるものが大半。駐車違反は、いまなお?大阪名物?なのだろうか。



     大阪府下に営業所を構える西日本エリアの運送事業者の元に過日、近畿運輸局から文書警告書が届いた。放置行為について大阪府公安委員会から通報があった経緯に加え、「今後、繰り返し放置行為または駐停車違反による通知があった場合には(行政処分の基準に照らし)事業用自動車の使用停止命令など、さらに厳しい措置を講じることがある旨を申し添える」と記されていた。

     重大な行政処分を受けた運送事業者に限られていた実名公表だが、処分の実効性を高める狙いもあって2年前からは文書警告も対象に加えられた。処分状況は国交省や地方運輸局のHPで誰もが閲覧できることから、場合によっては「些細な違反だから…」では済まない信用問題に発展する可能性もある。

     都市部で円滑な物流を実現するうえで違法駐車は厄介な問題だが、公安委員会から「放置行為」として規定(道交法108条の34)に基づく通知を1年に3回(同一営業所)受けた場合、地方運輸局は文書警告を発出する。さらに、警告を受けた翌日から向こう1年間に10回の同違反があれば20日間の車両停止となるが、それ以前に重大な行政処分を引きずり出す契機となる可能性もあるため早期の対策が必要だ。

     運輸支局の管内ごとに区分した「文書警告のみ」で実名公表されたトラック事業者数を見てみると、大阪の異様さが際立つ。1022件にのぼる全国の総計(今年2月分まで)のうち、459件と全体の44.9%を占めるからだ。一方、東京は58件で、愛知23件、神奈川10件、福岡が1件という状況。その内訳を見ると、トラックの「放置行為」によって公安委員会から「108条通報」を受けたことが端緒になっているのが大阪で434件と、これまた異常な数字。東京や愛知、神奈川、福岡では同内容の違反を明記した文書警告は見られず、厳しい取り締まりで知られる兵庫も放置行為による警告はなかった。また、「貨物車駐車可の規制導入」「トラックベイの整備」を図るなど、行政とト協などが協力して都市部の駐車対策に力を入れている広島もゼロ(文書警告は4件)だった。

     大阪の突出ぶりについて近畿運輸局では「駐車違反の取り締まりは警察の業務であり、(こちらに)通知があれば手続きに沿って処理することになる。要は、どれだけ取り締まりを厳しくやっているかの結果だろう」(自動車監査指導部)と説明。大阪府警も「営業トラックだけでなく一般車両も含めて放置車両を厳しく取り締まっている。大阪が飛び抜けて多いということは、それだけ駐車マナーが悪いということではないか」(駐車対策課)と話すが、駐停車したトラックが重大事故の誘因となる例が全国で頻発しているのも確かで、業務用の駐車スペース確保も含めた早期の改善策が不可欠になっている。(長尾和仁)

     
     
     
     
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