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第136回:「私的流用」指摘され300万円
2013年5月10日
会社が税務調査を受けることになると、必ずと言っていいほど追徴金を支払うことになります。この追徴金を支払うとき、会社は必ず修正申告書を提出して、それに基づく税金を支払います。そして、その修正による税額には、重加算税や過少申告加算税、そして延滞税と言ったような罰金も含まれています。
このたび、税務調査を受けた社長さんが、会社の経費の一部が社長個人の私的流用であると言われ、社長さんもそれを認めたために大変な税額を支払うことになりました。会社のお金を私的流用したと言うことで、まず役員賞与という扱いになります。役員賞与は経費として認められないため、利益に加算されて、税額が増えることになってしまいます。次に、私的流用をしたと指摘された分は会社の経費に計上されているので、会社の利益を圧縮して決算申告したとされ、重加算税が課されます。重加算税は修正申告書に掲載されている税額の35%です。そして、役員賞与にも源泉所得税が追徴されます。さらに、認められなかった経費にかかる消費税も修正申告書を提出して、消費税も追徴金も払います。社長さんは私的流用の経費を2年分否認されました。
認められなかった経費は2年分で約300万円、法人税と地方税の税率が約30%。そこに重加算税35%、役員賞与の源泉所得税に消費税と延滞税で、追徴金として払う税金は約300万円でした。社長さんは支払いをどうすべきか本当に悩んでいます。
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