-
トピックス
反応厳しいドライバー求人 魅力ない…「基本給の提示」
2013年9月13日
トラックドライバーは、かつては稼げる職業であり、時間通りに届けさえすれば良い?自由?さや、対人関係が苦手でも問題のない仕事であった。しかし、現在では一変し、身なりを気遣い、笑顔と元気なあいさつとマナーが求められる。「そのうえ給料が安いイメージを持たれたら誰も応募して来ない」と頭を悩ます運送事業の経営陣。歩合給と残業代を含めた総額で給料が成り立っている事業者が多く、求人広告では魅力的でない基本給額の表示が問題となっている。
ある中小規模の運送事業者が求人広告を出そうと広告営業マンと内容を検討していた。「月給は30万円出す」と言う社長に、「定額残業代込みですか。歩合は別ですか。基本給は幾らですか」と尋ねられた。「総額で30万円」と述べ、給料額の計算式を説明したところ、「基本給は17万円ですね。歩合給は確定していないので表記できないんですよ」と言われ、呆然となった。「回した仕事をこなしてくれれば、特に無理をしなくても歩合給と残業代云々で30万円になる。普通に働いてくれさえすれば支払うと言っているのに、なぜ?30万円?と書いてはいけないのか」と社労士資格を有するコンサルタントに相談した。しかし、コンサルタントも労基規定に沿った内容を説明するしかなく、結局、「基本給17万円に80時間相当の定額残業代見込みを付け、約20万円」にし、プラス「歩合給別途支払い」として表記。支払事例として10万円の歩合給で総額30万円の給料支払い例を載せることを提案した。
給与の支給方法について、次のような例がある。所定労働時間173時間の会社で「基本給20万円、時間外見込み手当5万円、計25万円」を支給。しかし60時間の残業をした場合(A)、80時間の残業をした場合(B)について、東京都の最低賃金額・時給869円に約3円だけ上乗せした額で算出した15万1000円を基本給とすると、「(A)の残業代は6万5460円で総額21万5460円、(B)の残業代は8万7280円で総額23万7280円の支給」になる。この場合、(A)・(B)より多く支払っているのにもかかわらず、25万円を支払っている方は表記に問題があるとして残業代支給を認められず違法となり、少なく支払う(A)・(B)は合法となる。
この例を挙げた社労士は「高く支払っていても違法は違法。残業時間数を明記したがらない経営者は多いが、時間表記を守らないと大損をする危険がある。ただ、求人広告で15万1000円の基本給しか表示できないとなると、かなり厳しいのは実情」と語る。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ