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「情け」かけたばかりに… 名義貸しトラックに悩む運送会社
2013年9月18日
兵庫県内のトラック運送事業者(A社)は、自社の車庫に3年間も停まったままの別の運送事業者(X社)名義のトラックの処分に頭を痛めている。X社はA社から数キロ離れた場所にある会社で、経営者の名前も所在地も判明している。X社に関する情報収集を進めるとともに、「そろそろ、行動に移さなければ」とA社経営者の気は焦るが…。
A社経営者がトラックから取り出したという車検関係書類によると、トラックの所有名義はX社。しかし、A社によると、ナンバー登録上所有者はX社ではあるものの実の所有者は、A社経営者と旧知の間柄であったYさんだという。ナンバー登録上はYさんの名前は一切出てこない。いわゆる「名義貸し」の緑ナンバートラックだ。旧知の関係を無視できず、トラックに乗るYさんにA社が車庫を賃貸ししたのが約4年前。その後、Yさんはトラックを車庫に置き去りにして行方をくらましてしまったという。Yさん側の弁護士との折衝は数回あったものの、A社が要求する「トラックの引き取りと滞納分の賃料」はYさんの法的手続き中を理由に履行されていない。ナンバー登録上の名義人であるX社に、これまでに連絡をとってきていれば、ここまで話はこじれなかったのにとA社経営者は悔やむ。
「X社も自動車税が発生するから登録を残してはいないだろう。盗難か紛失の届けを出して、登録の抹消をしているはず」。A社は届けの上で盗難となっている可能性のあるトラックに関して、現在の所有関係を示す「現在登録証明」を運輸支局に申請することすらためらいがあるという。A社経営者は、「私も名義借りで営業していた時があった。その情けでYさんと安易な賃貸契約をしてしまったばかりに…」と対応に苦慮している。
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