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    今のままでいい? 営業トラックの調整

    2013年10月9日

     
     
     

    truck2_1007.jpg 事業用トラックを繁忙期の需要台数に合わせておくのか、それとも平常時の必要最低限にとどめるのか。この問題はトラック事業者の採算の観点だけでなく、繁忙期の車両確保が難しくなりつつある荷主側からも問われる、物流全体の関心事となりつつある。かといって、「もっと気楽に増・減車ができる仕組み」を求める声が沸き起こっているかというと決してそうした状況でもない。増・減車の行政上の規制があるからというよりは、取引の流動性などがもたらす「トラックを導入して大丈夫か」という事業者の警戒感が引き起こしている現象に見える。



     「トラックがぶつけられて数週間修理に出した時、自家用のレンタカーを使った」。兵庫県内にある2トン、4トン車を中心とする運送会社社長は数年前の出来事をそう話す。荷主の工場に出入りするため、きちんと承諾も得たうえだが、「違法行為」との認識は事業者にもある。だが、「出入りのディーラー経由でレンタカーを頼めば安く借りられる」(同県の別の事業者)との話もあり、実際にはかなり頻繁に行われているとみられる。

     付き合いのある同業者に代行可能な運送もあるが、付帯作業がドライバーによってなされるのが当たり前になった運送現場なので、「できるだけいつものドライバーで」との要請もあった。同社社長は、「法令順守の観点から、こうしたことも今後は難しくなるのでは」と話す。

     「物流二法」後の規制緩和は、事業用トラック台数の調整は事前届けのみで済むため、こうしたケースの自家用トラック使用は法規制が邪魔しているとも考えられない。むしろ問題は、短期間だけ使用権限が運送会社のものになるというトラックの調達手法だ。

     ト協役員も務めたことのある事業者は以前、「トラックのナンバー留置制度」を創設してはどうか、とト協の会合で提唱したことがある。同事業者は、「増車時の問題点は、車検をいちいち受けなおさなければならず、金も手間もかかるところにある。また、気がかりなのは、いつまでその仕事が続くかということ。増・減車しても一定期間、ナンバーをプールできるようにしたかった」と説明する。

     こうした需要を読み取る形で、短期間だけ運送会社の使用名義に切り替えるサービスを打ち出すレンタカー業者も現れている。使用名義を運送会社名にするのは、よくあるリース契約と同じだが、運送会社が長期間保有し、その金融を用立てるファイナンス型のリースとは一線を画する。

     運送会社には車検や事故など、短期間だけ使用権限を確保したい需要があるが、その供給源となりうるレンタカー業界には、2トン、4トントラックは数多くあっても大型トラックが少ないという事情がある。あるレンタカー業者は大型トラックをレンタカーの「わ」ナンバーに変更しようとしたが、番号は1ケタの若い番号。車検に立ち会った運輸支局の担当者も、「大型でレンタカー?」とけげんな顔を見せたという。

     所管する近畿運輸局旅客第一課の担当者は、「大型は緑ナンバーでというのが、ある意味常識になっている。バスは29人以下のマイクロバスまでとなっているが、大型トラックのレンタカーが登録できないという規制はない」と話している。

     全国レンタカー協会によると、国内のレンタカー約47万4000台のうち54%にあたる約25万7000台は乗用車。40%にあたる約18万8000台はトラックで、マイクロバスは1%、約5000台。

     
     
     
     
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