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    処分中でも「保留」 自動車税保留制度

    2013年10月23日

     
     
     

    truck2_1021.jpg 車検のある自動車に発生する自動車税を保留にしておく制度が、課税する都道府県によってまちまちな扱いにされていることが本紙の調べで分かった。保留制度は利用の仕方によっては事実上の免税につながることもあり、公平負担の観点からも扱いの一本化が必要とする業界関係者もいる。また、保留扱いにする基準そのものが自治体の内規扱いになっており、外部に公表していないことも混乱の要因と見られる。



     「兵庫県自動車税・自動車取得税事務処理要綱」。その42ページ目には次のような記載がある。「運送法、国税徴収法等の規定により当該自動車が使用禁止、又は運行できない状態にある場合」には、併記される他の5項目とともに、兵庫県が自動車税を課税保留することができる場合を箇条書きしたものだ。

     県の課税保留制度は、修理不可能にまで破損したり、すでに解体したというような今後の走行が不可能な状態の自動車ではなく、走行の可能性が見込まれる場合の自動車にも自動車税をいったんは課税しないでおく制度のことだ。盗難・詐欺などの被害に遭った場合など、運輸支局で登録抹消の手続きができないものの、自動車が見つかりさえすれば元の使用者が乗り続けられるなどの場合を想定。登録抹消の手続きができないという行政上の仕組みがあるからといって自動車税を課税し続けるのは不合理では、と考えられる場合の納税者の救済策といった位置づけだ。その救済策が県の場合、拡大解釈されている恐れが否定できないという。冒頭の「運送法、国税徴収法…」の記載がそれを物語る。

     県の担当者は「運送法」の解釈について、ナンバープレートの返納行為がそれにあたるという。(道路)運送法41条には、道路運送事業者が車両停止の行政処分を受けた場合、自動車のナンバープレートを返納する規定が記される。つまり、本来は被害の救済策に位置付けられる自動車税の保留制度が、事業者に責めがあるとしてなされた処分期間中の事業用自動車の自動車税を保留してしまう制度になってしまっている恐れがあることになる。

     こうした点について県の担当者は、「一定の書類が課税保留申請者から出された場合、理由のいかんを問わずに事務処理要綱にのっとって処理している。(行政処分期間中のナンバープレートが)課税保留の対象となっているかどうかは分からない」と話している。

     課税保留制度は、保留の要件がなくなった時点から、保留期間中の税額も徴収される。そのため保留期間の前後で同一のユーザーが納税者である場合には徴収漏れが生じにくいが、登録の抹消後に第三者に譲渡されれば、元の納税義務者からの徴収の担保を失ってしまう形になることを懸念する業界関係者もある。県の担当者は、「仮定のケースには答えられない」と話している。

     
     
     
     
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