Now Loading...
 
  • トピックス

    本末転倒! 警察が知らない駐車許可申請

    2013年10月25日

     
     
     

    kyoka_1028.jpg 平成18年の道交法改正を機に、警察庁は違法駐車の撲滅に注力、都市部を中心に取り締まりの強化が図られた。トラック業界でも、それまでの業務を大幅に見直し、ツーマン運行や作業時間の短縮、近隣のパーキング利用といった自助努力が行われているが、適正運賃の収受もままならない状況の中、駐禁対策のためだけに人件費などのコストをかけられない実情もある。こうした中で出てきたのが、「駐車許可申請」だ。同制度を利用することで、合法的に駐車、業務にあたれるとなればメリットは大きい。しかし、警察内での周知が徹底されていないために同制度の活用が進んでいない現状が、今回、本紙取材で明らかとなった。現場からは、「合法的に作業するための許可制度をないがしろにして取り締まりを行うのでは本末転倒」との声も上がっている。



     埼玉県川口市の新郷運輸は、家電の配送と据え付けを手掛けており、東京都内への配送がメーンだ。赤城義隆社長は、「家電の据え付けまで行うので、ツーマンで行っても住宅街に停めた車を空にして業務にあたらなければならない」という。そのため、ルールを守って営業するための方法として、「駐車許可申請」の活用を決めた。「仕事で車を使っているのだから決まりは守るのが当然」と、毎回必要書類を用意して、「駐車許可申請」を行ってきた。

     「駐車許可申請」は、駐車禁止エリア外であり、5分以内、また駐車違反とならない方法以外での用務の遂行が不可能な場合に申請可能で、必要が認められると「駐車許可証」が交付される。100メートル以内にパーキングがないことや用務の内容が分かる書類を添え、許可を受けたい路上駐車場所を管轄する警察署、交番、駐在所に申請すれば即日交付が可能とされている。

     しかし、実際に申請に行くと、「そんなものはないし、聞いたこともない」「平日しか出せない」「冠婚葬祭でないと発行できない」「交番ではできない」などと言われ、警察官に追い返されるドライバーが続出した。その度に同社長自ら電話で交渉し、交番から管轄の警察署に問い合わせをさせ、なんとか許可証を交付してもらったという。

     「警察署が知っていればまだまし。署でも許可証を知らない場合もある」と話す同社長。「なんとか発行してもらえても、40?50分も待たされて、顧客からクレームを言われたり、ひどい時は許可証がもらえなかったばかりに駐禁の切符を切られたこともある」という。

     交番や警察署に行くたびにトラブルに発展するため、今では「駐車許可申請」に行くドライバーは同社にいなくなってしまった。そのため、「ドライバーが駐禁を気にして作業に集中できない」と、仕事にも影響が出ている現状を指摘する。

     「駐車禁止の取り締まりを強化するのはいいが、そのために合法的に業務を遂行しようとするものを邪魔するのは本末転倒ではないか」とした上で、「取り締まりを民間委託するのは構わないが、その前にまず、交番に至るまで同制度の周知徹底をお願いしたい」と話している。

     実際に、記者が都内警察署へ足を運び、同制度について聞くと、「故障の場合以外は交付までに2日間かかる」など、道路使用許可との混同が見られ、同制度の周知が図られていない状況が確認できた。

     警視庁では今回の件について、「受付、交付要領について文書・口頭などで周知している」とした上で、少なくとも昭和46年の東京都道路交通規則改正以降、申請場所が「警察署又は派出所(駐在所を含む)」と明記されてからは「警察署、交番、駐在所のいずれも受付・交付しており、優先順位はない」としている。申請への対応も「統一されている」と、警察内で同制度の周知徹底がされていないのではないかという点について否定している。

     
     
     
     
  •  
  •  
  • 「トピックス」の 月別記事一覧

     
  • トピックス」の新着記事

  • 物流メルマガ

    ご登録受付中 (無料)

    毎週火曜に最新ニュースをお届け!!

    ≫ メルマガ配信先の変更・解除はこちら