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第160回:相続人が見つからない!
2013年11月22日
人が亡くなると、その方に財産がある場合には、その財産を家族が相続することになります。このたび、ご主人を亡くされた奥さんが、この相続で大変苦労をしています。
亡きご主人が残した財産は自宅の土地建物、株券と預貯金で合計しても相続税がかからない金額で問題はありませんでした。苦労しているというのは、財産を分け合う相続人が見つからない、ということから始まりました。ご主人が亡くなった場合、財産を相続できるのは奥さんと子どもです。もし奥さんとの間に子どもがいなければ、奥さんと亡くなったご主人の両親が財産を分け合うことになります。また、両親もすでに他界しているという場合は、ご主人の兄弟姉妹が相続します。その兄弟姉妹が他界しているとなれば、その兄弟姉妹の子どもに権利が回ってきます。
今回の場合、このご夫婦には子どもがおらず、両親も他界しています。そして兄弟姉妹で現在生きているのは姉一人で、兄も他界しています。しかし、亡き兄には子どもがいましたので、相続する人は奥さんと姉と亡き兄の子どもということになりました。しかし、ご主人は兄弟姉妹と仲が悪く、親戚付き合いがありませんでした。このご夫婦は年遅く結婚したため、奥さんは相続人となる甥と姪の顔と名前を知りませんし、どう話せばいいかわかりません。
奥さんは弁護士に相談して甥と姪の所在を調べてもらい、相続の話をしています。わずかな財産でこんなにも悩まされている奥さんは「眠れない日々が続いている」と話してくれました。
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