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事業許可の法令試験、不合格で代理受験? 知識ある人物を役員に
2015年2月18日
一般貨物運送事業を行うには許可申請の後、申請者が法人であれば常勤役員(登記簿謄本に記載されている)が、一般貨物運送事業許可等申請に係る法令試験に合格することが必要とされている。同試験の合格率は約7割とされており、不合格者は再受験(同一人物の場合、2回まで受験が可能)となる。2回不合格となった場合は許可申請を取り下げて再度申請するか、もしくは他の常勤役員を試験に挑ませることとなる。
昨年、許可申請を得た大阪府の運送A社社長は「常勤役員として自分、妻、その他の役員がいる。自ら試験に挑んだものの2回とも不合格となり、急きょ役員である妻が受験して合格したことで、無事に許可を得ることができた」と話す。(詳しい内容は、物流ウィークリー2月16日号に掲載しております) -
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