-
トピックス
行政処分に落とし穴 またも実運送の理不尽
2016年3月9日
先のスキーツアーバス事故以降、「行政当局によるバス事業者への一斉監査が行われる」との情報が流れ、それが「その後は必ずトラック事業者も同じように調べられる」という噂の流布につながっている。バスとトラックの両事業を手掛ける運送会社は全国に少なくないが、「法人を分けたほうが無難か」「ドライバーを兼務させて大丈夫か」という点で疑問を感じた運送会社の社長が過日、自社のコンプライアンスを再チェックしようと関係法令を調べていたところ、「トラックの実運送をやっている事業者は知っているのだろうか」という行政処分の?落とし穴?を見つけたという。
バスとトラックの法人を分けて営んでいる場合は別として、事業部制にするなど一つの会社が両方を手掛けているケースについて、運輸支局では「それぞれの法律に基づいて行政処分は行われるものであり、例えばバスが起こした事故の処分がトラックに及ぶことはない」(監査担当の専門官)と説明する。違法行為によるペナルティーは旅客と貨物の、それぞれの法律が根拠になるわけだから、むしろ当たり前の話だ。ただ、ドライバー不足などを背景にバスとトラックの両方に乗務させるという事業者もあり、このタイプのドライバーの過重労働に起因する労基通報が運輸当局に届いた場合は状況が変わる。「(労基署が)どこを問題として見ているかによるためケースバイケースとしか言えないが、基本的には(そのドライバーが)従事していた時間の長い事業が(監査の)対象になるのではないか」(同専門官)と、一般論では口にできないようだ。(詳しい内容は、物流ウィークリー3月7日号に掲載しております) -
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ