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長澤運輸の裁判 定年後再雇用の賃下げは違法
2016年5月27日
「再雇用時に賃金を引き下げることは違法」。東京地裁で出された判決が運送業界に波紋を呼んでいる。神奈川県の長澤運輸(長澤尚明社長、横浜市鶴見区)を定年退職し、嘱託として再雇用されたドライバー3人が、業務内容が同じであるにもかかわらず、正社員に比べて賃金が安いのは違法だとして、格差の是正を求めた裁判で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、原告の訴えを認め、同社に対して、ドライバー1人あたり98万円から204万円の支払いを命じた。正社員と再雇用時との賃金格差で労働契約法に違反するとの判断は初となる。同社は16日に控訴している。
同社は横浜市に拠点を構え、セメント輸送や液化ガスの輸送、食品輸送を手掛ける運送会社。原告のドライバー3人はいずれもタンク車によるバラセメント輸送を担当していた。平成26年3月から9月にかけて、就業規則に従い、60歳で同社を定年退職した後、再雇用の契約を結び、契約期間1年以内の嘱託社員として勤務していた。3人は全日本建設運輸連帯労働組合関東支部(組合員数約200人)の長澤運輸分会に所属している。分会の組合員は原告らを含めて9人。
(詳しい内容は、物流ウィークリー5月30日号に掲載しております)関連記事
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