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軽油を巡る法制で指摘 品質基準、開示せず
2016年7月11日
化学的な品質が一定水準を満たす軽油ならば、ディーゼルエンジン、もしくは大気環境に悪影響を及ぼすことはない―。そうした考えで成り立つ軽油の品質基準(指標)が、流通の末端部分ではないがしろにされている実態があることが分かった。運送会社の地下タンク内にあった軽油を分析した県税事務所が同社に対して、品質を示す指標の一部を開示していない、もしくはそもそも指標の調査をしていない可能性が出てきているのだ。背景には、実質上の品質確保に動く県税事務所が、軽油の品質確保のための法律によって動いていないこともうかがわれ、軽油を巡る法制がユーザー目線から離れたところにあると指摘する関係者もいる。
近畿地方にある運送会社は一昨年10月、地元の県税事務所職員による軽油の抜き取り調査(見本品採取調査)を受け、地下タンク内の軽油を提供した。ひと月後、調査結果として事務所は「通常に流通している軽油と性状が異なることから、不正軽油の可能性がある」と文書で運送会社に通知した。その際、文書に書かれた調査項目は、?比重?クマリン反応?ガスクロマトグラフによる検査の3項目だけだった。
(詳しい内容は、物流ウィークリー7月11日号に掲載しております)関連記事
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