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標準運賃と独禁法 指標が出せない現状
2016年9月2日
トラック運送業は認可制時代の「運賃タリフ」、事前届け出制時代の「原価計算の添付が省略できる範囲」と国が定めた、いわゆる「標準運賃」が全くない運賃制度が13年以上も続いている。運送サービスの対価によって講じられる「安全」や「持続的な人材の確保」への投資が、このままでは風前の灯火だという認識が広がりを見せた年月とも重なる。そうした認識を土台にしながら、国土交通省は運賃や料金の標準化に向けて取り組み始めたところだ。サービス対価の標準化を阻止する独占禁止法にも目を向けながら、再生産可能な運送サービスの在り方を見通す一助としたい。
食品・日用品の配送を主力にするトラック事業者は、地元ト協の役員を務める。ト協の会合ではこれまで、幾度となく「標準運賃を設定する必要がある」と主張してきたが、そのたびにト協事務局から、「独占禁止法が…」「公正取引委員会が…」との横やりが入った。役員は、「独占禁止法とトラック事業の、どの部分がバッティングするといった具体的な説明はなかった」と話す。また、「バスやタクシーでは国が定めた運賃表がある。トラックでそれができないのは、トラック事業法の立て方と独禁法がバッティングするからだが、いったいどの部分が抵触するのか」とも疑問を漏らす。
(詳しい内容は、物流ウィークリー9月5日号に掲載しております)関連記事
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