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労務対策あの手この手 イレギュラーな手法も
2016年10月18日
数年前に人材派遣の子会社を設け、そこへドライバーを転籍させた広島県の運送会社。傭車として入る同業者に任せきりになってしまっていた自社ドライバーの管理面の問題点を解消する狙いもあったが、それ以上に考えたのが「運輸支局による行政処分のリスクを減らすことだった」という。トラック事業と区分することで、仮に長時間労働などによるトラブルが発生しても、運輸行政とは関係性の薄い派遣会社にまで手が及ばないと考えたようだが、そうしたイレギュラーな手法も昨年の労働者派遣法改正によって近いうちに通用しなくなる。
数台のトラックを同業他社に預ける格好で運送業務を回している同社は近年、労務面のコンプライアンスに不安を抱えていた。定時の電話連絡などを除いて、「ほぼ先方に任せきりの状態で、自分の会社の従業員でありながらも管理面はデタラメだった」と社長。そこで考えたのが特定労働者派遣事業の子会社を作ること。「そこにドライバーの籍を移し、これまでと変わらず親会社のトラックに乗ってもらう」(同)というもの。ドライバーには派遣元である子会社の就業規則などが適用されるため、結局はグループ内で責任を負うことに変わりはないが、「労使間のトラブルが行政処分に直結するトラック事業と切り離せるなら…」と思いついた。
(詳しい内容は、物流ウィークリー10月17日号に掲載しております)関連記事
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