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ストレスチェック制度、施行からもうすぐ1年 課題浮き彫りに
2016年10月25日
メンタルヘルス対策の一層の充実を図るためにストレスチェック制度が創設され、昨年12月1日から施行された。労働者数50人以上の事業場には実施義務が発生し、1年以内ごとに1回実施しなければならない(50人未満は努力義務)。今年11月30日で施行から1年を迎えるが、運送事業者の中には「ウチでは問題も起きていないので必要ない」「よく分からない」などと、いまだ実施していない事業者も少なくない。同制度の実施状況と、このほど公表された実施事業場によるアンケート結果から見える課題について調べた。
ストレスチェックとは、質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態かを調べる検査のこと。労働者の個人情報が適切に保護され、安心して受けられるよう、事業者は産業医などを実施者に選定した上で調査を行う。労働者に調査票を配布し、記入した調査票は実施者が回収。調査後、本人に結果が通知されるが、結果は事業者には通知されない。調査票は、「ストレスの原因に関する質問事項」「ストレスによる心身の自覚症状に関する質問事項」「労働者に対する周囲のサポートに関する質問事項」が含まれていれば特に指定はなく、何を使えばよいかわからない場合、厚労省では、労働省(当時)のストレス測定研究グループが平成7年度?11年度にかけて作成した「職業性ストレス簡易調査票」の使用を勧めている。
(詳しい内容は、物流ウィークリー10月24日号に掲載しております)関連記事
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