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クマリン義務化放置 「工場を摘発できない」
2016年11月8日
かたや、「軽油周辺油種」と呼ばれる灯油やA重油に添加することによって、軽油の識別剤とみなす石油供給体制がある。しかし、もう片方では、その識別剤の除去が技術的にも法的にも驚くほど簡単にできてしまうことからくる不正な混和軽油の流通、そして、知らぬ間に混和軽油を使わされてしまうユーザーが存在する。脱税、あるいは車のエンジンストップなどの故障にもつながりかねない、こうした供給―流通体制への批判はかねてなされてきたが、「四半世紀」過ぎた今も法の不備によって放置されたままになっている。
不正軽油の疑いが濃厚な、周辺油種を軽油に混和させる行為。過去5、6年の路上抜き取り調査では、全国平均の混和検出率が0.7?1.5%で推移する一方、同期間で2.3?4.9%の高い混和率が検出されているのが兵庫県だ。10月下旬、県税務課課税班の原田裕班長は、兵ト協で開かれたセミナーで不正軽油についてトラック事業者に向けて講演した。「近畿にはクマリンを除去する専門の工場が3か所ほど存在する。兵庫も含めた近畿で混和の検出率が高いのはそれも要因ではないか」「(工場を)潰しにかかろうとしているところだが、法的規制がなく、クマリンを抜くだけでは違反が問えない」。
(詳しい内容は、物流ウィークリー11月7日号に掲載しております)関連記事
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