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トピックス
荷主向けリーフレット 拘束時間の説明不十分
2016年11月14日
鋼材輸送を行う大阪市住之江区の運送A社は、地場や長距離輸送、専属輸送も行うなど大型トレーラや大型トラックを中心にした輸送を展開している。同社ではドライバーの高齢化が進んでいるため、若者を雇用して若返りを図ろうと、労働時間の短縮や週休2日制に前向きに取り組んでいる。協力が得られない荷主企業とは取引をやめるなど、積極的な姿勢だ。
同社は新たな輸送の仕事を獲得した。大型車による近畿圏内の輸送が中心で、荷主企業はA社のほかに3社の運送会社と専属契約している。荷主企業からのアプローチだったためA社の契約内容による契約で請け負うこととなった。
契約内容は、1日の拘束時間は8時間で、8時間以内であれば貸し切りでの輸送を請け負うもの。しかし、数か月が経ったころに荷主企業の担当者がA社に拘束時間について、説明を求めて訪れた。A社の「原則8時間の拘束」について、荷主企業から「このチラシには拘束時間が原則13時間以内と書かれているが、拘束時間を原則8時間としているのはなぜか」と説明を求められた。
(詳しい内容は、物流ウィークリー11月14日号に掲載しております)関連記事
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