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関係法令多すぎる! 一つ守れば別に抵触
2017年2月6日
「また一つ、覚えないといけないことが増えた」と嘆き節の兵庫県姫路市のトラック経営者。貨物自動車運送事業法の一部改正で1月16日から、従来の過労運転に加えて疾病運転の予防措置も運送会社の義務となったが、「とにかく関連ルールが多すぎる。行政官でさえ『その問題は担当が別の部署で…』と手分けしているのに、運送経営者は全部を頭に入れておかないといけない」とボヤキは止まらない。経営に絡む法令の多さでトラック事業はトップクラスという印象は確かにあるが、さらに「一つの決まりを守れば、別の法律に抵触する」という悩ましさもある。
岡山市の運送会社は最近、手狭になっていた本社営業所を新築した。敷地内での建て替えの格好だが、社屋が大きくなることで運輸当局への認可申請が必要。「建築確認の手続きと並行して、事業計画の変更申請も進めた」と社長は話す。しかし、新社屋を本格稼働させようとした矢先に予想外の事態が発生した。「社屋の完成検査でOKが出なかった」というのだ。通常では考えにくいことだが、「設計事務所と工務店のやり取りにミスがあったようで、工事を一部やり直すことになった」と説明する。問題となったのは建築基準法の施行令に記されている排煙施設の規制。建物の2階にある社長室に案内されると、上品な調度品が並ぶ落ち着いた雰囲気。少し窓の位置が低い印象を受けたが、これが「天井から8センチメートル以内に床面積の50分の1以上の排煙設備(窓)が必要」というルールに引っ掛かったのだ。「そんな決まりは知らないし、もちろんミスした工務店の負担で直してもらうが、ケチがついてしまった気分」と苦笑する。
(詳しい内容は、物流ウィークリー2月6日号に掲載しております)関連記事
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