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高速道路の落下物 5年間で166万個回収
2017年6月23日
高速道路を日常的に使う運送事業者にとって、落下物はあってはならないものの一つだろう。荷物を落下させることは荷主の商品を傷つけることになるだけでなく、事故が発生すれば加害者の立場に立つことになるが、目の前のトラックが荷物を落下させた場合、回避できずに衝突しかねないケースもある。どちらにしても、落下させないことが一番だが、5年間で166万個の落下物が高速道で回収されているという。今回、高速道路の落下物について調べた。
東日本高速道路(東京都千代田区)によると、管内の落下物の件数は「平成28年1月から12月末までで約11万件あった。内容としてはビニール・布が一番多く、次いで木材。トラックの荷台から風などで落下するケースが多い。荷台に隙き間があれば、シートを必ずかけるようにして落下防止を心がけてほしい」と指摘する。中日本高速道路(名古屋市中区)でも「平成27年度、管内で6万8000件の落下物を処理している」と指摘。同社でも落下物で多いものは「プラスチックやビニール、布類(毛布やシート)。次いでタイヤなどの自動車部品や木材」としている。西日本高速道路(大阪市北区)では、「平成27年度で13万1000件の落下物が発生している」という。こちらも最も多いものが「プラスチック・ビニール・布類」で「自動車部品類」「木材類」と続く。落下物を起因とした交通事故が発生した場合、責任はどこにあるのだろうか。道路会社各社は「落下物や飛石などによる事故を未然に防止するために道路巡回や道路清掃を実施し、これらの排除に努めており、落下物などの発見の通報があった場合にも緊急出動して排除している。車両制限令などの違反車両の取り締まりを各ICで定期的に実施し、積み荷落下のおそれのあるような車両に対する指導を行っているところ」とした上で、「落下物や飛石などによる車両損害については、それを落とした方や飛ばした方に賠償責任があると考えている」としている。
また、一部には「落下物の起因による交通事故の場合、落とした側の過失割合が6割で、衝突した側の割合が4割」という話をよく聞くが、日本損害保険協会によると、「個別の事例については、調べてみないと何とも言えない」とした上で、「過失割合が6対4というのは、判例の積み上げによるところの一つの目安と言える。高速道路上での落下物を起因とした交通事故の場合、判例によると基本的に6対4となっている。詳しくは損害賠償算定基準に書かれているが、6対4に対して、夜間で視界不良だとか交通量の多寡、スピードの出し過ぎなどで修正要素が入ることになる」という。
警察庁では、「高速道路で年間に落下物を起因とした交通事故のうち、積み荷が落下し、直接車両に当たった事故は平成27年が20件。同28年が23件。落下物に衝突・接触した事故は同27年が18件、同28年が25件。落下物を避けようとして、他の車両と衝突などした事故は同27年が14件、同28年が12件」と説明。落下させた側の責任については「落下物にかかわる交通事故については個別的具体的に判断する必要があり、一概にお答えできないが、道路交通法においては、一般的に運転者は積載している物の転落または飛散を防ぐため必要な措置を講じねばならないとされているほか、特に、高速道路などにおいては、運転者はあらかじめ貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合は転落、飛散を防止するための措置を講じなければならないとされており、これらの規定に違反すれば処罰される可能性がある」としている。
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