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自重計の検査件数しか報告求めず ダンプ不正検査問題
2017年8月4日
大型の土砂ダンプカーに装着が義務付けられている自重計の検査業務で、不正な検査が横行しているとされる兵庫県。検査業者を所管する兵庫県工業振興課は本紙取材に応じ、県内に約20ある検査業者から提出される毎年の報告の中で、検査の件数しか報告を求めていないことを明らかにした。件数の報告だけでは信憑性に欠けるとして、検査の内容を求めている府県もある。報告の内容を、なぜ検査の件数に限っているのかについても同県では判然としないといい、件数だけを求めると決めた内規も存在しないという。
自重計については同県内で、検査業務に必要と法令で定められた方式に基づかない検査を実施する業者があるほか、検査そのものをまったく実施しないまま、「自重計技術基準適合証」(適合証)を発行する検査業者の存在が、複数の関係者から指摘されている。適合証は一般に、ダンプが車検を受ける際の添付書類と位置付けられるため、検査そのものより「適合証自体に商品価値がある」とみる関係者もあり、制度の形骸化や悪用が指摘されている。また、今年3月には車検制度を所管する国交省自動車整備課長が、「適合証が(車検時に)提示されなかったときは、使用者に対して、自重計の取り付け及び(中略)点検を受けるよう指導したうえで、自動車検査証を返付する」といった内規を出している(本紙既報)。つまり車検時の添付書類と、一般にはとらえられている適合証がなくても、車検は合格するとした国交省の内規が存在し、形骸化した自重計の制度をさらに、ダンプユーザーの任意の安全対策にまで事実上格下げした。
そうした中で今回、兵庫県が本紙取材に回答したのは、一般に検査業者と呼ばれ、計量法上は「修理事業者」と定義される業者からの、毎年の報告に関する制度。県は計量法の定めにより、「届け出修理事業者(中略)に対し、その業務に関し報告させることができる」(同法147条)と定められる。これをもとに同県では、自重計の修理をする業者として届け出のある約20の事業者に対して毎年、写真のような書面の報告書を提出するよう義務付けているという。
書面に従って報告すれば、修理業者は自重計をいくつ修理したかだけを報告すればいいことになる。隣接する府県では計量法の報告規定について、報告の内容の正確性を担保することを目的として、修理の内容や、自重計技術基準適合証の写しの提出を求めているところもある。
関係者の中には、兵庫県内で自重計の検査業務の不正が横行する背景には、こうした県の姿勢に不備があるとみる向きもある。兵庫県工業振興課計量班の奥本聡子班長は本紙に対し、「計量法上の修理業者からの報告は件数に限っているが、そのように限定したことを示す内規はなく、(写真の)書面の様式があるだけ」と話している。
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