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新トラック運送経営のヒント(83)法令違反減らす努力を
2013年9月20日
7月下旬、伊勢湾岸自動車道でトラックが乗用車に追突する事故が発生しました。乗用車が故障して3車線の真ん中車線で停車中にトラックが追突し、3人死亡、1人軽傷の重大事故でした。
トラックドライバーは逮捕され、勤務先の運送会社も県警に「自動車運転過失致死傷の疑い」で家宅捜索を受けました。この事故については、さまざまな意見が出ています。
故障で停車するまでの間に道路左側に寄せることができたのではないか、ハザードランプや発煙筒での危険回避措置ができなかったのか、乗用車のドライバーにも過失があるのではないか、との意見も多く出ています。真実はこれから判明するかもしれませんが、事故の過失割合とは別に忘れてはならないことがあります。「それでも国交省の監査は入る」という事実です。
報道によると、今回事故を起こした運送会社の配車マンは「運行管理の法に引っかかる乗務はさせていない。余裕のある運行です」との見解です。このことが事実であれば、国交省の監査を受けてもあまり問題ないでしょう。問題は、労働時間や点呼、3か月点検などの重要法令違反が発覚した場合です。こうなると、いくら事故の過失が運送会社側に少なくても、結局、法令違反していた事実は変わらないことになります。そのため、行政処分基準に従って営業停止などの重い処分を受ける可能性が高くなります。
今回の事故でドライバーは逮捕され、運送会社も家宅捜索を受けていますが、要は法令違反がなければ、あまり怖がる必要はないのです。労働時間や点呼などの法令違反をしていたとしても、「軽微」な違反であれば行政処分についてはあまり心配しなくてもよくなります。もちろん、亡くなった方がいる訳ですから再発防止対策を立て、二度と同じ過ちを犯さないように最大限の努力はすべきです。
誤解を恐れずに言えば、「事故の過失割合は関係ない」ということです。重大事故が起きたら国交省の監査は入る。そのために、普段から法令違反をできるだけ減らす努力をしておく。この姿勢さえ忘れなければ、事故を起こす度に社長が必要以上に不安にならなくて済みます。 -
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