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過労と労働時間 民事だけでなく再度注意
2014年6月12日
心筋梗塞や脳疾患で乗務員が倒れた場合、業務上の「過労」を従業員が申告する。倒れた場所が、職場やその関連の場所であればなおのこと、労働者が「過労」と主張する可能性は高まるが、たとえ家の中で倒れた場合でも労働者が主張すれば「過労」と認定される可能性が、現在の運送業界では高くなっている。
ある事業者では最近、ドライバーがトラックから下りたところで倒れているのが発見された。一命は取り留めたものの、事業者は「労災」として扱われることを覚悟しているという。病名は心疾患だった。労基署などによると、心疾患・脳疾患の場合、倒れた場所のいかんを問わず、職業を持っている人の場合は過労が疑われるという。また、就業中や、いわゆる「休息期間」の場合でも、「発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月あたりおおむね80時間から100時間を超える時間外労働があったと認められるときは、業務と発症との因果関係が高い」などの認定基準がある。長距離トラックの場合、どこまでが労働時間か、またどこまでが手待ち時間かといった問題を「残業代」の問題として扱われることがクローズアップされてきたことから、関心が高まっている。しかし、労働時間の管理は単に労使間の問題だけではなく、「過労」の認定としても行政が絡んでくる側面を改めて意識することが重要になってきている。ある事業者は、「若年ドライバーが集まらないからと言って高齢者ばかりに頼っている業界の問題点が、こんなところからも垣間見える」と話している。
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