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物流ニュース
荷主勧告制度、協力拒否の運送事業者も
2018年3月6日
発動実績がないままの荷主勧告制度だが、昨年7月の新制度導入以来、「協力要請」はかなり増加しているという。しかし、運送事業者としては「適正な取引に向けた指導をしてもらいたい」という思いはあるものの、荷主に関する調査に協力して「仕事が切られた」ということになれば元も子もなくなってしまう。行政の調査に協力しなかった場合はどうなるのだろうか。
1月に事業停止3日間の行政処分を受けた中国地方の事業者の場合、「関係機関からの過積載運行」の通報が広島運輸支局にあったという。同支局では「再発防止のために荷主勧告制度に基づき、今回の違反に関連する荷主に対して協力要請書を発出している」という。同運輸支局では「運送事業者が荷主確認の協力を拒否した場合、ペナルティーはない。しかし、同一荷主による過積載案件が続けば監査の対象になる。ほとんどの場合、そこまではいかない」という。中国運輸局でも「運送会社に荷主を聞いた場合、『わからない』と言われれば、そうですかというしかない。しかし、いままで特定できなかったことはない」という。
国交省貨物課では「違反をして(荷主の特定を)拒否した事例もあることはある。しかし、こちらが一方的に実施するだけでは意味がない。ルールの趣旨をきちんと説明して、納得していただくしかない」と説明。荷主勧告による社名の公表はまだないものの、協力要請は増えており、毎年50件程度だったものがすでに125件を超えているという。
事業停止30日間という行政処分は平成27年度が3件、同28年度が4件、同29年度が4件となっている。立場の弱い運送事業者が過積載などを強要されたとしても、なかなか拒否できないというのが実情だ。荷主勧告制度について物流事業者の認知度は高いが、荷主側はどうだろうか。全ト協などがリーフレットを作成し、荷主勧告制度の認知度を高めるために動いているものの、広く知れ渡っているとは言い難い。
荷主と運送事業者がすべて「対等なパートナーシップ関係」になればいいが、その状況になるにはまだまだ時間がかかる。荷主勧告制度は運送会社ではなく、荷主企業が広く知っておくべきルール。一層の広報活動が望まれる。
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センコーでやってる
イオンRDCなんか最悪だー
協力会社には
7〜8間働かせて昼休み
契約時間超えても
まーまー
みたいな、どうせ残業代でるんでしょーとか
過積載も普通に積まされるしー
無責任会社マジまじ。
荷主に逆らうと仕返しあるからねー
建物のローン終わったら
売却するのかなー