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特車申請
特車申請断る行政書士 「申請手続きが複雑で、手間の割には・・・」
2018年6月18日
高速道路をはじめ一般道路に至るまで一定の規準を超えて輸送する車両に対しては特殊車両通行許可申請が必要で、特車の通行許可がなければ違反となり、最悪の場合は高速道路では大口・多頻度割引停止、一般道路では車両の移動を停止されるなど厳しく取り締まられている。
特車通行許可については特に最近厳しく、知識の少ない運送会社では高速道路でも特車が必要と認識していなかったため厳罰な処分が下されているようだ。こういった申請に関しては、一部の運送会社では自社で申請するケースもあるが、大半が行政書士など専門家に依頼するケースが多い。行政書士によれば、車両1ルートに対して数万円で、複数ルート申請で何十万円になるため、運送会社にすれば大きな負担であるが、行政書士の中には申請手続きが複雑で、手間の割には料金が低いとして申請依頼を嫌がる者もいるようだ。
大阪府下で通行許可や新規許可申請などを行う行政書士は「特車申請だけを専門に行う行政書士も存在する。彼らは申請手続きに多くの人材を使うため、大量の申請を行って採算性を向上させているが、複数人員が存在しない行政書士は自身が申請も行うため、大量に申請も出来ず、手間と労力を考えれば採算が合わないため、特車の申請を断るケースも存在している。昔から申請を行っている運送会社には取引の関係から行うが、新たに申請を依頼してくる場合には断るケースもある」と話した。
運送会社では1ルート数万円で10ルート申請するだけで数十万円におよび、複数台存在すれば数百万円の負担だが、時間と労力、さらにはユーザーからの催促などから採算に合わないと考え、断る行政書士も存在するようだ。
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