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特車申請
高速道と一般道での特車通行制限の違い
2018年6月11日
高速道路では、車両制限令に基づき違反利用者に対して大口・多頻度割引停止を開始した。トレーラなどを運行させる場合は、一般道路での特殊車両通行許可限度と各高速道路会社の特車通行制限値が異なる。高速道路では一般道路での特車通行制限値よりも減トンされた状態での運行が求められていて、それを把握せずに運行させて、違反を起こす運送会社も多いようだ。
大阪府貝塚市の運送A社では、一般道路では限度内の総重量44トンで、積載量については26から27トンで運行しているものの、高速道路では車両にもよるが、総重量でおよそ40トン以内、積載重量で21から22トン程度で、積載重量も4から5トン程度減トンして運行させている。そうしなければ車両制限により軸重違反となることから、高速道路を利用する場合は必ず減トンして運行していると説明する。
また、大阪市の運送B社では、車検証などには積載量28トン、29トンと記載されているが、高速道路利用の際は軒並み21から23トンと大幅に減トン。さらに車重自体を常に把握して運行しないと車限令違反として軸重違反になりうることから、高速道路を利用する場合は、必ず積載量を減トンして運行する必要があると、高速道路での特車通行許可取得ならびに積載量、車重の把握を徹底していると説明。
さらにB社では「車検証に記載されている重量と、実際に荷物を積載しての重量とは異なり、徹底した車重の把握を荷主側も求めている。高速道路で車検証通りに積載していては、軸重違反となりうることから、当社では他の事業者と協力して政治家に陳情するなど、車検証での積載と実際運行する場合の積載、さらには高速道路を利用すればさらなる減トンでの運行は、大きく異なることを訴えている」と話すなど、末端の運送会社では一般道路と高速道路での積載量の違いに頭を悩ませている。
特車通行許可申請などを行う行政書士は「専門家でも車両に応じて計算方法が異なるため複雑で、運送会社で判断することは非常に難しい。行政書士の中でも互いに情報交換を行い、複雑な部分についてはレクチャーしてもらうことも多い。特車通行許可の申請は時間と労力を要するため、非常に困難」と説明する。
また、「一般道路でも橋梁の多い臨海線などでは一部で高速道路と同じく減トンする部分も存在する。把握しにくい部分も多く運送会社などでは車検証の積載量での定量積載でも、高速道路では違反につながることから様々なトラブルにつながっている」と話した。
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こうなれば、寧ろ車検の軸重の方を高速の軸重に合わせる規制と、それに伴う運賃の大幅な引き上げを荷主に要請するしか無くなる。下道限定だと、営業所をたくさん用意して交代運転手を準備する必要からほぼ高速利用と同じコストに。