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ブログ・馬場 栄
第31回:アルバイト社員の有給休暇 誤解からトラブルに
2014年7月17日
会社に長く勤めていれば、傷病や家庭の事情など、どうしても会社を休まなければならないことがあるでしょう。そんなとき、社員は「年次有給休暇制度」を利用することができます。この制度を利用すれば会社を休んだとしても、給与は支払われます。
しかし誤解されがちですが、この制度は正社員だけに付与されるものではありません。パート(アルバイト)社員にも法律上、当然に付与されます。この誤解が、いざパート社員から有給休暇の申請を受けた際にトラブルになるようです。
まず、パート社員には何日の有給休暇を与えるべきなのか?という問題です。会社によっては一律に正社員と同じ数だけ与えているところもあるようですが、それは間違いです。週30時間未満かつ5日未満の契約であれば、その契約に応じて正社員よりも少ない日数を付与する「比例付与」という制度が適用されます。また、忙しくて一時的に1日の労働時間や週の勤務日数が増えた場合でも、付与日数には影響がありません。あくまで、もともとの契約時間・日数なのです。
次に有休取得した場合、いくらを払えば良いのか? という問題です。これはもともと該当社員と1日何時間働いてもらう約束をしているのかによります。1日の労働時間が曖昧で本人任せにしている場合などは、会社は適正な金額を支払っていない可能性があります。
前述の二つの問題から、パート社員に有休を付与する場合、重要なのは、そのパート社員との労働時間・日数がどのような契約になっているかなのです。
できれば契約内容を「雇用契約書」または「労働条件通知書」に記しておくべきです。そうすれば、付与日数、有休取得時の給与でトラブルになることは避けられるはずです。
(保険サービスシステム株式会社・社会保険労務士・馬場栄) -
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筆者紹介
馬場 栄
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士
年間約300社の経営者の相談・アドバイスを行っている。中小企業の就業規則や残業代など、幅広い労務管理のアドバイスに高い評価を得ている。 -
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