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ブログ・馬場 栄
第42回:残業代単価の計算方法
2014年12月18日
前回は、最低賃金の計算にも月平均所定労働時間は関係してくることをお伝えしました。「うちの会社では、きちんと残業代を支払っているよ」という会社でも、残業代単価の計算方法が間違っていて、結果的に残業代の未払いが発生している会社も実に多いのです。今回は、残業代単価の計算方法について整理したいと思います。
残業代単価の計算方法ですが、まず分母を『月平均所定労働時間』、分子を『賃金』とし、これに1.25を掛けると残業代単価になります。月平均の所定労働時間は前回お伝えした方法で算出します。では、分子の賃金とは何を指すのでしょうか。
賃金の計算の場合、どの手当を賃金に算入するかを整理することが重要となってきます。
例えば、給与項目の中で、基本給、大型手当、愛車手当、皆勤手当、通勤費があるとします。この中で賃金に入れなければならない手当はどれでしょうか。答えは通勤費以外の全ての手当です。通勤費以外の手当を外してしまうと分子の賃金が小さくなり、計算間違いによる残業代未払いの可能性が高くなります。
賃金から外すことが出来る手当というのは決まっており、逆に言えば、これ以外の手当はどんな名称であれ賃金から外せません。外すことが出来る手当は労基法上7項目あります。この中で実務上、よく使われる項目なので覚えておきたいのが『家族手当、住宅手当、交通費、賞与』の四つです。
残業代の単価計算で、よく基本給しか入れていないという会社を聞きますが、この時点で残業代の未払いが発生してしまう可能性が高いのです。
前回お伝えした月平均所定労働時間の算出方法も複雑であり、残業代単価を正しく計算できている会社は少ないのかも知れません。残業代の未払いリスクを避けるためにも、前回お伝えした最低賃金のチェックと併せて確認を行ってみてはいかがでしょうか。
(保険サービスシステム株式会社・社会保険労務士・馬場栄) -
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筆者紹介
馬場 栄
保険サービスシステム株式会社 社会保険労務士
年間約300社の経営者の相談・アドバイスを行っている。中小企業の就業規則や残業代など、幅広い労務管理のアドバイスに高い評価を得ている。 -
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