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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(23)答弁書による反論
2010年10月26日
(1)本件会社の組織構成
申立人の在職当時、相手方の組織は、取締役として、代表取締役である川?依邦社長(以下「川?社長」という)、川?晃弘常務取締役(以下「川崎常務」という)がおり、その下に幹部として、○○部長(以下「部長」という)と、配車リーダーの申立人がいた。そのさらに下に、運転者13人がいるという組織構成であった。
(2)川?社長が本件会社を経営するに至った経緯
川?社長は、もともと大阪に本社を有する(株)シーエムオー(昭和63年創業、平成2年法人設立)の代表取締役として、運送業専門の経営コンサルタントをしていた。その後、相手方の前身である昌和運輸?の経営者から経営相談を受けて、当初は、相手方の主要荷主の仕事をしている運送会社にM&Aを持ちかけたものであるが、主要荷主の反対に遭い、結局、川?社長自らが経営を引き継ぐこととなり、シーエムオーにおいて昌和運輸の株式を取得し、平成19年11月15日から、川?社長が相手方の代表取締役に就任した。しかしながら川?社長は、シーエムオーの業務で多忙のため、経営は川?常務にすべて任せることとしていたものであり、その他に幹部である部長と申立人の合計3人が、日々の経営事項を協議して定めていた。もちろん、川?社長が相手方の最高経営責任者であるため、経営や人事の重要事項については、川?社長が最終的な判断を行っていたが、日常的な経営管理事項や、従業員の採用、賞与の査定等の人事管理に関することは、相当程度、川?常務、部長及び申立人において随時開催される幹部会議の判断に任せ、これを尊重していたものである。
例えば、相手方の経営状況についても、申立人も含めた川?社長、川?常務、部長らの幹部会議の場で、税理士から報告を受け、協議がなされていた(乙16ないし乙18。なお、乙18に「専務」とあるのは、相手方の親会社であるシーエムオーの○○専務のことを指す)。(答弁書より)
申立人は会社を訴えれば、過去の経験に照らして容易にお金が取れると思っていたと推測する。世間の風潮も然りである。連日のように、時間外手当の未払いが紙面を賑やかしている。自分もお金を取ろうと申立人が思ったとしても、なるほど、無理からぬところがある。ところが「そうは問屋が卸さない」と、答弁書は反論する。(つづく)
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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