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ブログ・川﨑 依邦
労働審判・全面勝利体験報告(44)常務の陳述書
2011年5月27日
陳述書
1 私は、相手方の常務取締役をしており、相手方の経営全般の責任者です。
相手方では、経営・人事管理といった事項については随時、私、部長、配車リーダーの申立人の三人で幹部会議を行っていたもので、その会議の場で案を決め、川?社長に了解を得るという方式をとっていました。
余程の重要事項を除けば、幹部会議の結論が尊重されることが多く、我々幹部が経営や人事管理について裁量権を有していたことは間違いありません。
2 申立人については、配車業務の全般が任されており、彼の一存で決定することができました。申立人の行っていた配車業務のタイム・スケジュールは以下のとおりです。
通常、前日の夕方4時か5時ごろに荷主から相手方に対して、翌日の運送の発注についての連絡がなされます。申立人はその対応を行い、午後6時ごろまでの間に、翌日の配車担当を定めます。翌日午前6時過ぎごろに申立人は、相手方に出勤し、午前7時30分ごろから同8時ごろまでの間に、各運転者に配車指示を行います。
同8時ごろには配車が完了し、各運転者の業務が開始するため、申立人は、朝食をとるため同8時から同8時45分ごろまでの間、外出をしていました。その際には、特に私からの許可を得ることはありませんでした。
また、同8時45分ごろから、荷主からの注文が入る午後4時ごろまでの間、申立人は、運転者や荷主からの急な連絡などに備えて、相手方事務所内に待機していることが多かったものの、自由にできる時間があったので、申立人が子供のことなど家庭の事情や、歯医者に行くなどの事情で、遅刻、一時外出、早退することは欠勤届などの記載を要せず、自由に行われておりました。そして、そのような一時外出、早退あるいは欠勤などが、川?社長や私によって許可されないということは全くありませんでした。(陳述書より)◇ ◇
今回から陳述書は常務取締役・川?晃弘となる。?プレジャーの現場における実務責任者である。申立人とは、ほぼ毎日一緒に机を並べて仕事をしていた。それだけにこの陳述書は、申立人のいわゆる嘘を打ち破る上で実があり迫力のあるものとなっている。
申立人は自らの業務が過酷で、長時間で、必死に命を削ってまで遂行していたと主張する。この主張は嘘である。一緒に机を並べていたからこそ嘘を打ち破ることができた。申立人のストーリーは大きく破綻している。
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筆者紹介
川﨑 依邦
経営コンサルタント
早稲田大学卒業後、民間会社にて人事・経理部門を担当し、昭和58年からコンサルタント業界に入る。
63年に独立開業し、現在では『物流経営研究会』を組織。
中小企業診断士、社会保険労務士、日本物流学会正会員などの資格保有。
グループ会社に、輸送業務・人材サービス業務・物流コンサルティング業務事業を中心に事業展開する、プレジャーがある。
株式会社シーエムオー
http://www.cmo-co.com -
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