-
ブログ・高橋 聡
第266回:令和時代の運送業経営 管理職編(64)
2024年6月25日
【監査・調査対応編】64
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号も前号に続き「監査・調査対応編」として、労基署等への調査対応について解説してまいります。
1.労基署調査への心構え
定期にしても臨検にしても労基署調査は、経営者にとってできれば対応したくないと考えるケースが多いでしょう。「申告監督」の場合は、残業代の計算方法や残業時間数等、ある程度調査の焦点が明確になっていることも多いですが、「定期監督」の場合は何か問題があるかどうかを見つけに来るので、その意味でも資料はあまり見られたくないという意識になるのも心情的には理解できます。
しかしながら、地域の労基署の指導を仰ぐ機会として前向きに捉えることも必要でしょう。
監督官という公的機関の専門家に対し、自社の課題・問題点を相談してみる機会とする、という考え方も必要だと思います。
2.是正勧告書、指道標
労基署が調査に入った場合で法律違反等があった場合には「是正勧告書」が交付されます。運送業において調査が入った場合、勧告書等が交付されないことは、ほとんどないのが実態です。
交付される文書には「是正勧告書」と「指導票」の2種類があります。
勧告を受けた場合には報告期限迄に改善の「報告」をしていくこととなります。
過重労働系の是正勧告に関する改善報告は、現実に労働時間数の減少に取り組んだ報告が必要となってまいります。ドライバーの時間管理の精度を上げていく必要があります。
関連記事
-
-
-
-
筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
「ブログ・高橋 聡」の 月別記事一覧
-
「ブログ・高橋 聡」の新着記事
-
物流メルマガ