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ブログ・高橋 聡
第270回:令和時代の運送業経営 管理職編(68)
2024年8月21日
【監査・調査対応編】68
「頑張る運送業経営者を応援します!」というシリーズで「令和」時代の運送業経営者が進むべき方向性、知っておくべき人事労務関連の知識・情報をお伝えしています。
今号も前回に続き「監査・調査対応編」として、労基署等への調査対応について解説してまいります。
1.是正勧告への対応
労基署調査により「是正勧告」「指導票」が交付された場合について解説してまいります。「是正勧告」を受けた場合は「是正報告書」の提出が必要になります。是正報告書については指摘された内容に対し、是正する内容を可能な限り具体的に記載し報告するといいでしょう。
必要に応じて「荷主との折衝」「社員向け研修の実施」「システム見直し」等により法の主旨に沿った対応が行える内容で取り組み、報告していくといいでしょう。
特に「お客様(荷主)との折衝」に関しては、荷主に対し、労基署からの「是正勧告」を受けており対応が急務である旨を提示し、問題意識を共有することが求められます。
なお、トラックGメンが2023年7月から全国162人体制で発足しています。労基署との連携もあるので不公平な取引の強要、急な変更等に関してはトラックGメンの活用も検討していいでしょう。
2.支払い命令への対応
法的な観点によると、労基署は指導監督機関であり未払金の支払いを強制するまでの権限はないとされています。しかしながら会社側に問題があった場合には、地域の労基署との関係性を考慮すると適正な計算、報告を行うことをおすすめします。見解が異なる場合は根拠を説明していくことが必要です。
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筆者紹介
高橋 聡
保険サービスシステム社会保険労務士法人
社会保険労務士 中小企業診断士
1500社以上の運送会社からの経営相談・社員研修を実施。
トラック協会、運輸事業協同組合等講演多数。 -
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