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ブログ・原 慶之
第12回:独資会社設立の条件
2006年5月1日
中国への進出方法については、以前にご紹介しました。今回は、その中でも「管理弁法による独資の進出について」のポイントをご紹介します。外資系企業の独資での進出は、これまで資本金や売上実績などといった高い壁がありました。それらが緩和されたため、多くの企業に中国での独資での会社設立の機会が与えられました。
中国で独資会社を設立するためには、設立条件をクリアする必要があります。日系企業の多くが中国で会社を作る際に、貿易会社であることが多いようです。サービスにしろ製品にしろ、日本から持ち込んだものを中国市場で販売するのであれば、貿易会社になるからです。中国での国内売買でも同じで、貿易会社として登記する企業が多いようです。また、中国市場が加熱しているので、小売業としての登記企業も増えています。貿易企業と小売企業の独資での設立条件をまとめると次のようになります。
▽資本金=卸売り企業は50万元、小売業は30万元▽経営期限=30年を限度とする▽事業計画(フィジビリティ・スタディ)の内容を最も重視し、批准の可否を決定する。
基本的には前記の条件をクリアすれば、中国にて独資起業を設立することは可能です。
ここで重要になるのが、「増値税」です。増値税とは、物品の販売や加工、修理、輸入、補修役務の提供を行う場合に適用される税金です。一般税率は17%ですが、一部の取扱い製品によって異なります。これには還付の制度もあります。増値税は売上額によって「一般納税人」と「小額納税人」に区別されます。年間の販売額が180万人民元を越えるか否かが区分線になっているようです。「一般納税人」の資格がないと、増値税発票(公給領収書)の発行ができません。このため、事業遂行に色々と問題が生じ、実質的には「一般納税人」の資格がなければ中国でのビジネスは難しくなります。
税制をしっかりと事前に確認しておくことが必須です。中国での税制に詳しい信用のできるコンサル会社や会計事務所に相談するのが得策でしょう。
※記載の内容につきましては執筆時のものです(掲載日は関係ございません)。
法改正が実施されている可能性が高いため、読者の皆様で詳細をご確認ください。
弊社では一切の責任を負いかねます。この記事へのコメント
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筆者紹介
原 慶之
ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ(SDI)
ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ(SDI)は、中国ビジネスにおけるリサーチ事業とアウトソーシング事業を中心とした中国ビジネスの実働部隊。 多くの企業が、実際に中国ビジネスを行う際に直面する様々な壁を、実際の実働と豊富な情報でバックアップし、顧客企業の中国ビジネスを成功へ導くソリューションを提供。 情報、実働、戦略を通して顧客企業の中国ビジネスをバックアップしている。 -
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