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ブログ・鈴木 邦成
輸入申告の概要
2011年8月1日
夏休みの読書
夏休みに専門や仕事とは関係のない本をゆっくりと読む精神的な余裕があるとよいと思いますが、私としてはなかなかそういったチャンスがこのところありません。
保税地域から輸入許可へ
輸入貨物は保税地域などに搬入されたあとに、輸入申告を行います。
同時に納税申告を行い、関税、消費税、酒税などを納付し、輸入許可を受けます。
税関の審査が長期に及ぶ場合などは輸入許可前貨物の引取承認制度を使い、保税地域から貨物を国内マーケットに流通させることも可能です。
輸入された貨物がダメージを受けている場合、あるいは数量が不足している場合などには求償手続きをとることになります。
クレームについては船会社、航空会社などの運送会社へのクレーム、輸出者である発荷主(荷送人)へのクレームなどが考えられます。
輸出者に対しては、不十分な梱包、検数ミスなど、運送会社に対しては、破損・汚損、紛失などが発生した場合にクレームが出てくることになります。
また海難事故などが発生した場合には保険会社にクレームをつけて、保険により損害をてん補することになります。 -
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筆者紹介
鈴木 邦成
物流エコノミスト・日本大学教授
国際政治経済、国際文化に関する造詣が深く、記事・論文・著作多数。
欧米諸国の地域経済統合の流れを、物流・ロジスティクスの観点から追求している。
国際物流に関するセミナーやロジスティクスに関する講演会での講師歴は多数。 -
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