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    現場管理メニューが追加?ロック記録化の意図

    2009年6月25日

     
     
     

     国際海上コンテナ輸送事業者によると、積み荷のコンテナと積載台車(シャシー)が確実に固定されているかを事業者が記録に残すよう、荷主が要求する事例が相次いでいる。


     シャシーに備え付けられる「ツイストロック」と呼ばれる固定装置は、現場で乗務員が手動で施す形式がほとんどで、その記録化は乗務員から無線連絡を受けた事業者が台帳に記録していくことを意味する。記録保存型の現場管理メニューが、またひとつ増えたことになるが、安全対策上の実効性を問う声も聞かれる。
     ツイストロックをめぐっては、走行中の車両からコンテナが落下し、死傷者の出る重大事故が5月に連続したことから、施錠確認が問題となっている。港湾地区を所管する警察署や各地の運輸支局は、施錠が確実になされているか、実態調査を兼ねた啓蒙活動を行っている。
     神戸市内の事業者には荷主から「ロックがきちんとされているか、記録を残して欲しい」との要請があった。ロックは道路交通法上、運転者の順守事項(71条4)に含まれ、事業者や荷主は積載の現場に通常は立ち会わないため、こうした要請はなかったという。
     コンテナは、発地から着地まで中身が確認できない「封印」が施されるなど、重量や積み荷の状態は外部からうかがうことはできない。重量に関しては、食肉や原材料などは特に制限重量を超える状態も散見されるといい、このような状態で走行させれば過積載が問われかねない。過積載には事業者や荷主の責任(同法58条4、5)が定められている。
     ある事業者は、「ロックという安全の一要因に過ぎないものにまで記録化を求める動きは、本当の安全対策のあり方とは無縁だ」と話し、積載の物理的な状態や責任の所在が複雑に絡み合っているとみる。(西口訓生記者)

     
     
     
     

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