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    関心高まる「特殊車両通行許可」

    2009年8月31日

     
     
     

     「法令順守による、安全で効率的な輸送を実現したい」と、コンテナ輸送業者をはじめトレーラ輸送業者は口を揃える。


    
 名古屋市港区で今年5月に大型トレーラからコンテナが落下し、乗用車の親子3人が死傷した事故は、特殊車両の無許可通行の容疑で愛知県警が4日、元運転者と勤務先の会社、元請け会社を道交法違反容疑で名古屋地検に書類送検した。
     これを機に、特殊車両通行許可への関心が高まり、荷主から問い合わせを受ける業者も出てきた。通行許可申請を重ねてきた海コン業者や、鉄骨・重量物を扱うトレーラ業者らは、法の矛盾と整合性を求め、全ト協への陳情を強める動きを活発化しつつある。

     中部運輸局も12日に行政処分を行い、事業用自動車の使用停止処分を下し、違反条項11項目を挙げて、相応の違反点数が減点された。

     特殊車両通行では、今春から、最大1年とされてきた期間が2年に延長される緩和措置がとられる一方で、これまでB条件で走行できた道路が、C条件に厳しくなるケースなどもあることから、申請件数、問い合わせが増えているという。
    
 今回の事故を踏まえ、業者らは許可申請の漏れがないか、細心の注意を払うなかで、窓口はさらに混雑も予想される。コンプライアンスを重視する業者にとって、窓口が警察署など2か所にまたがる申請もあり、許可が出るまでに最低1か月を要するケースは多い。営業や業務継続にも支障をきたしているのも事実だ。
     同時にC条件許可の場合、誘導車が必要とされているなかで、コスト増を嫌う荷主への説明にも追われている。
     またトレーラの場合、ヘッドとシャシーでそれぞれ通行許可を受けなければならないほか、警察署と国道事務所の双方への許可申請など煩雑な事務処理に追われる業者らにとって、事務処理の簡素化による明白な法令順守輸送が求められている。

     
     
     
     

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