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    国交省 行政処分が厳格化…事業者から不満の声も

    2009年9月18日

     
     
     

     国交省は自動車運送事業の監査方針、行政処分基準などを今月中に改正し、10月から実施する。


    
 監査方針の「巡回監査の端緒」に「行政処分逃れのための事業譲渡の有無等を判断するため監査を行うことが必要と認められる事業者」が追加されるほか、社会保険未加入では現在、警告処分の「一部未加入」初違反が、改正では即「10日車」停止になるなど、すべての項目で厳しくなる。実施されると大きなダメージを受けることになる中小事業者から「公権力の濫用」との声も上がり始めた。
     改正では「最低賃金違反」「運転者に対する指導・監督にかかる記録の作成保存義務違反」に対する処分基準(10―90日車)を創設する。
     また、処分の実効性確保のため、違反営業所から処分前に他の営業所に車両を移動した場合、当該の「他の営業所」にも行政処分を行う。違反事業者が処分前、処分後に会社分割または他社への事業譲渡(認可を要する場合だけでなく、車両等の譲渡による実質的な事業譲渡を含む)を行った場合は、承継事業者、譲渡先事業者とも行政処分を実施。さらに両者に違反点数を承継させるという。
     同省自動車交通局は「事故削減、事後チェック機能の強化、トラック輸送の安全の向上を図るため」と強調。18日までパブリックコメントを受け付けており、「いただいた意見は本件に反映することも検討する」と説明している。
     トラック運送業界では、最もダメージの大きい中小経営者を中心に「処分基準強化は時代の流れで避けられないとは思うが、一部社保未加入で即刻車両停止にされたり、最低賃金違反が新設されるのは行き過ぎではないか」「物流の本質とかけ離れた違反行為で、事業経営が成り立たなくなるようにするのは公権力の濫用」など、不満の声が続出している。

     
     
     
     

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