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    2t車なのに無免許運転?認識不足で監査受ける

    2009年10月21日

     
     
     

     千葉県の事業者は予期しなかった違反で、運輸支局の呼び出し監査を受けた。「認識が低かった」と嘆く同社社長だが、気付いてからでは後の祭りで、結局、車両停止処分は避けられない状況だ。国交省の監査体制が強化され、もはや知らなかったでは済まされない。免許制度が変更されて2年が経過したが、今後、同社と同様の事態が発生するケースが予想され、十分な注意が必要だ。


     千葉県の事業者は、30歳代のドライバーが違反を犯したという報告を受けた。違反内容は無免許運転だ。驚いた同社社長は当初、「開いた口がふさがらなかった」という。しかし、警察の説明で自身の認識の甘さを思い知らされたという。
     そのドライバーが運転していたのは2t車。ドライバーは中型免許が新設された平成19年6月以降に普通免許を取得していた。
     同社社長は、今の普通免許でも2t車までは運転できると理解していた。それだけに、なぜ無免許なのか理解ができなかった。しかし、確かに無免許運転という重大な違反を犯していたのだ。
     現行の免許制度でも、普通免許を取得すれば2t車は運転できる。しかし、積載量が2tでも車両総重量は5t未満に限られる。少し架装を加えると5tのラインはすぐに超える。天然ガストラックやハイブリッドトラックも5tをオーバーしてしまうのだ。
     同社が、そのドライバーに運転させていたトラックは、積載量は2tであったが総重量は5tを超えていた。思いもよらなかった同社長は、「無免許運転」という悪質な違反で公安委員会から国交省へ通報があり、同社は呼び出し監査を受けた。
     同社は、グリーン経営やGマーク取得など、管理を徹底しており、他の違反がなく、今回の呼び出し監査では、無免許運転でありながら車両停止処分だけで済んだ。
     最悪な処分を免れた同社長は、安堵の表情を浮かべるものの、「まさか無免許運転だとは…」と振り返る。施行から2年しか経ておらず、現行の制度下で免許を取得したドライバーはまだまだ少ない。むしろ、4t車まで運転できる、それ以前の免許を持つ人の方が圧倒的に多い。
     同社長も、現行の制度下で免許を取得するドライバーの存在が、これまでほとんどなかっただけに、現行で2t車を運転できないケースがあるという意識すらなかった。「法律で決まったのだから仕方がない」としながらも、「本当に分かりにくい」と、現行制度に納得いかない様子だ。
     今後、現行制度で免許を取得する若者が増えてくる。同社と同様の事態が発生する可能性があるだけに、事業者は十分注意をする必要がある。

     
     
     
     

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