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物流ニュース
「飲酒イコール事業停止」、指導記録の作成が急務
2009年10月21日
「飲酒運転が絡めば今後、事業停止は免れないだろう」と運輸行政の担当官。行政処分の強化が10月から始まったが、同担当官は「飲酒運転をテーマに、日ごろから指導・監督している現状の詳細を運送会社が明快に示すことは現実的には極めて難しい」と指摘しながら、新しい処分基準で創設された「運転者に対する指導・監督にかかる記録の作成保存義務」違反の意味を説明する。「口酸っぱく指導している」という現場の主張だけでは太刀打ちできない実情を踏まえつつ、早期に対策を講じるように警鐘を鳴らしている。
今回の処分基準の改正は社保未加入や定期点検の未実施、処分逃れ対策など大きく7項目にまたがっている。なかでも「車両停止の範囲では済まず、まず事業停止は免れないだろう」と担当官が話す「飲酒運転」の関連が実運送の現場にとっては最大の関心事だ。
これまで7日間の事業停止だった飲酒運転の「下命・容認」は即時14日間に延長。また、飲酒運転についての指導・監督義務を怠った場合も同3日間の事業停止として処分を新設すると同時に、重大事故が絡んだ場合は同7日間に期間が引き延ばされるなど企業の管理責任を厳しく求める内容になっている。
一方、ドライバーを指導・監督している状況を文書化し、さらに記録として保存するという注文が加わったことも、中小・零細が大半を占める実運送の現場にとっては大きな負担となる。
「会社がドライバーの飲酒を認めるはずがない。日ごろから口酸っぱく指導している」という事業者側の主張は理解できても、教育の記録文書がなければ情状酌量の余地はないことになる。
こうした状況を踏まえて前出の担当官は「国交省告示にある11項目のうち、特に2項と10項に注目して取り組んでもらいたい」と指摘。「これらは監査の際の重点ポイントとしても位置付けられている」と、「早期に2、および10項を再チェックする必要がある」と重ねて強調している。
担当官が話す2項には安全運転に向けた基本事項、例えば「酒気を帯びて乗務しない」「疾病・過労などで安全運転が難しい恐れがあれば申し出る」といったドライバーとしての常識やマナーが記載されている。また、10項では「注意力の実態と限界」「覚低走行・居眠り運転」「飲酒運転の危険性」「瞬間視の限界」「錯覚と幻惑」といった事故発生につながる生理・心理的な要因と、その対処方法を記している。
「基本的な内容ばかりだが、問題は個々のドライバーの理解度を踏まえた指導・教育ができているかという点。『8時間の車内休憩を取れるAさんが、缶ビールを1本飲むのはいいか・悪いか』といった例題を作り、それについての会議を議事録として保存する。最終的には、全従業員に運行管理者の感覚を持たせることができれば成功ではないか」(担当官)としている。この記事へのコメント
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