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    時代に合わぬ通行許可「無意味な規制は廃止を」

    2009年10月22日

     
     
     

     神戸のある海コン輸送業者が、「神戸市兵庫区平野町周辺の一部道路は、通行許可が取得できる道路であるにもかかわらず、はみ出し禁止区間が設けられている道路区間で、どうしてもカーブで海コントレーラ40フィートはセンターラインをオーバーして走行してしまう」と道路管理者に相談。危険であるのに、なぜ通行許可を認めるのかと疑問を投げかけると、同道路や国道以外の自治体が管理する道路のほとんどはC条件での通行許可であり、条件をクリアしての通行許可であるとした。 


     行政によると、京阪神地区の国が直轄管理している国道で「重さ指定道路」に指定されている路線は国道1号・2号・24号・43号などの直轄国道のみ通行する場合、C条件以上は出ないが、他道路(一般府県道や市町村道など)に右左折する場合は交差点折進によって「C条件」となる場合があると説明。
     C条件とはいったいどういった条件なのか。C条件とは「徐行、運行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することが条件」。詳しく言うと当該車両が重いか、または当該橋梁などの耐荷力が低い時、当該車両を通行させるには、橋梁の同一径間内に当該車両のみを通行させる必要がある。このため、当該車線上から他の車を排除し、徐行し、連行しないで通行させるため、当該車両の前後に誘導車を配置するものとされている。
     ある海コン業者の通行許可にはC条件が記載されており、海コン輸送業者にしては寝耳に水の条件付きの通行許可であったのだ。同条件の必要性を説明された海コン業者は昭和40年から海コン輸送業界で海コン輸送を行ってきたが、C条件などの条件が必要で通行許可が認められていることは初めて聞いた。
     海コンはISО規格で、世界各国で認められた大きさ、重量で輸送されており、海コン輸送業者が勝手に重量を削減したり、コンテナを小さくしたりということはできない貨物である。C条件の前後に誘導車を配置しての走行が必要であれば、毎日500台もの海コントレーラが阪神間でも走行・運行できないことになる。
     また、適正に運行させることになれば、誘導車だけでも1000台を超え、もし誘導車を配置できない業者については、国道で待機して荷主が国道までに別の車両をチャーターして積み替えるなどを行わないと輸送出来ないのだ。
     神戸だけでなく、京阪神地区の国道以外の道路を走行しなくなれば、コンテナはISО規格に認められたコンテナとは言えない。さらに通行許可のC条件を遂行すれば輸送コストは現在の倍以上かかるとともに、それだけの車両・労働力が必要となる。
     その結果、一般消費者に対してコスト負担が増加するため、同通行許可のC条件は時代のニーズに全く合わないものであり、直ちに見直しを行い時代のニーズに合った対応を行うべきと業界関係者は語っていた。

     
     
     
     

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