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    腹いせに労基署へ訴え 損害金負担巡りトラブル

    2012年1月19日

     
     
     

     ドライバー同士が協調性を持って互いの仕事を手伝ってくれるのは、会社にとっては望ましいことである。しかし、よからぬ事で協力し合うことは、会社にとって大きな問題につながるようだ。
     大阪府のある運送会社では、退社した数人のドライバーと、事故損害金の負担を巡って裁判に発展している。


     同社ではドライバーの過失で事故を起こした場合、ペナルティーとして損害金または免責分の金額を安全手当から天引きしていた。ある女性ドライバーが、トレーラのホースをつなげたままシャシーを切り離して走行し、ホースが破損。ドライバーのミスとして、安全手当をカットしたところ、これを不満に思いドライバーは退社した。退社するまでの間、給与から残りの損害金を天引きすると、労基署に訴えを起こされた。
     労基署によると、給与から天引きした損害金は一度ドライバーに返金し、改めて請求してほしいとのことだった。同社は返金したが、女性ドライバーは請求に一切応じず、同僚のドライバーに、「事故で天引きされた経験のあるドライバーは、労基署に訴えを起こせば返金される」などと連絡していた。
     この結果、数人のドライバーが、ペナルティーとして天引きされた安全手当分の金額を求めて労基署に訴え、返金に応じるように指導を受けた。
     しかし、同社の就業規則で「事故を発生させた場合、免責ならびに弁済金については給与の安全手当からペナルティーとして回収する」ことを記載し、ドライバー一人ひとりに承諾のサインをさせていると訴えたが、労基署は、給与から直接天引きする行為は違反として退けられた。ペナルティーとして回収する場合は、いったんドライバーに全額支給してから、ドライバー自ら会社に返金するシステムにするように指導された。
     同社はペナルティーとして天引きした分については、ドライバー自身による過失で、引かれて当然だと思っていた。しかし、女性ドライバーが会社に腹いせをしたことで、ドライバー数人と訴訟の事態となったようだ。

     
     
     
     

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