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物流ニュース
長時間労働の食品輸送 「個人事業主」の検討も
2012年2月21日
食品輸送はいま、年末の忙しさから解放され、普段の輸送状態に戻りつつある。しかし、食品輸送は労働時間が長いというイメージは解消されていない。大阪府泉佐野市の運送会社社長は「年末は最大で1日16時間もの拘束時間となり、万一、ドライバーが労基署などに駆け込み、残業費などの支払いを求めるようなことがあれば、何の反論もできない」と不安を漏らす。
実際、食品輸送業者の間では残業代の未払いが問題となり、支払いを求めドライバーが労基署や法律事務所などに駆け込むケースも多い。こういった背景から食品輸送業者の一部では、下請けや人材派遣、アルバイトドライバーといったアウトソーシングを利用するケースもあるが、ほとんどの事業者ではコストの関係から一人のドライバーで長時間労働を行うのが現状。こうした中、個人償却に近い個人事業者化、ならびに下請け会社設立を考える事業者も増加している。
大阪市のある食品輸送業者は「経営コンサルタントに、時間外などでトラブルが発生しても仕方ない現状にあると相談したところ、ドライバーを個人事業主として独立させ、下請けとして利用する内容を紹介された。具体的には、ドライバーらを企業組合の組合員として独立させて、自社の仕事を行ってもらう。正社員であれば法的労働時間は1週間で40時間だが、個人事業主などには労働時間の法的な規制がないことから、拘束時間を気にせずに輸送業務を行ってもらえるといった内容だった」と話す。同社では現在、検討を始めており早ければ今年中の実施も視野に入れているようだ。
実際、企業組合を運営する組織体では「ドライバーのほとんどは、もともと個人で無許可の1台持ちだった。時代の流れから、荷主企業が白トラでは使えないと拒否したことで、ドライバーらは企業組合に加入し、正規事業者として緑ナンバーでの事業を行っている。企業組合ではドライバーが行った仕事に応じて荷主に運賃を請求し、組合の銀行口座に振り込んでもらい、組合費や税金などを差し引いた金額を給与として支払う。組合を通さずに、組合員個人が直接運賃を収受すれば名義貸し行為になることから、個人事業主の事業の適正化を図っている」と説明した。
管理費や労働問題など様々な理由で企業組合を立ち上げた事業者も存在することから、法的な問題をクリアするための企業組合設立も今後、増えるといえる。この記事へのコメント
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