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    会社側の説明で処分軽減 免許取消から停止に

    2012年7月17日

     
     
     

     東海地方のトラック事業者に所属する新・普通免許を持つ20歳の運転者が、車両総重量5.2トンの、いわゆる「2トン車」を運転中に無免許運転として検挙され、その後、「免許取り消し処分」を前提とした公安委員会からの意見聴取が行われたが、運送会社側の説明によって免許停止処分に軽減された。
     会社側が「自社には新・普通免許で乗れる車両総重量5トン未満のトラックが混在しており、会社も本人も違法の認識が全くなく、特にドライバーは会社の指示に従っただけ」という主張が一定程度認められた。免許取り消し処分となり欠格期間(再び免許を取得することができない期間)が残れば全く仕事ができなくなるため、最悪の事態は避けられた格好だ。


     2007年の道路交通法改正によって中型免許が新設され、それ以降に取得した普通免許では最大積載量3トン、車両総重量5トンを超える車両の運転ができなくなった。
     このドライバーは昨年、高速道路を走行中、パトカーに呼び止められ、免許証と車検証を確認されたところ、最大積載量2トン、車両総重量5.2トンで、普通免許では運転できない車両であることが判明。ドライバーは普段、車両総重量5トン未満のトラックを運転していたが、警察に呼び止められた日は偶然、5トンを超える車両を空荷の状態で運転していた。同社の社長は、「空荷であれば車両総重量が5トンを超えないので無免許には当たらない」と、違反の認識は全くなかった。
     公安委員会の意見聴取には、本人または「本人の委任を受けた代理人」のどちらか一人しか出席できない。このためドライバーから委任状を取って社長が出席。車両総重量を記載した約30台分の車両一覧表を用いて、無免許運転にあたる認識が双方になかったことや、違反が日常的に行われていなかったことなどを説明した。
     社長によると、その日に免許取り消しを前提とした聴取は20人ほどに行われていたが「処分が軽減されたのは我々だけだった」という。中には、あきらめて出席しない人もいる。この社長も主張が受け入れられる可能性は低いと考えていたが、「社員のためにできる限りのことはしておきたい」と考え、代理人として出席した。
     社長は「これ以上、違反者を増やさないためにも、車検証に『新・普通免許で運転不可』と加えたり、免許証の記載をもっと分かりやすく直すべきでは」と対策の必要性を指摘する。

     
     
     
     

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