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物流ニュース
第9回労働政策審労働条件分科会運転者労働時間専門委トラック作業部会 拘束時間、休息時間がまとまる
2022年9月22日
第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会が2日、厚労省省議室で開かれ、改善基準告示の見直しについて審議、労使の主張が食い違い、見直しは平行線をたどっていたこれまでとは違い、拘束時間や休息時間において、事務局案に双方が賛同する姿勢も見られた。
今回の事務局案には、使用者側が主張していた、長距離と中・近距離を分けて考えるという項目が盛り込まれていた。
拘束時間では、年間の総拘束時間を3300時間(現行3516時間)とし、1か月の拘束時間を284時間(同293時間)とする案がまとまった。例外として、労使協定で年間6か月では、年間総拘束時間が3400時間を超えない範囲で、1か月の拘束時間を310時間まで延長が可能となる。なお、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間外・休日労働時間が100時間未満となるよう努める努力義務が加わった。
1日の休息期間は勤務終了後、継続11時間以上(現行8時間以上)与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないことでまとまった。例外として、1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合、1週間について2回に限り、継続8時間とすることができ、その場合、運行終了後には継続12時間以上の休息期間を与えることが付加された。
1日の拘束時間では、13時間を超えないとして、延長する場合の限度は15時間(現行16時間)とすることでまとまった。例外として、1週間の運行がすべて長距離貨物運送である場合、1週間について2回に限り最大拘束時間を16時間とできることが付加された。
運転時間は現行通りで、連続運転時間については、運転の中断は原則休憩とすることでまとまったが、1回が10分以上でかつ合計が30分以上の運転の中断がなく連続運転する時間は4時間を超えないものとする案で、事務局案では、概ね連続10分以上となっていたが、概ねという表現に労働側が疑問を呈したことで次回への持ち越しとなった。
分割休息では、勤務終了後、継続9時間以上(現行8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合に分割が認められ、長距離貨物運送は8時間以上の場合に分割が認められることでまとまったが、1回あたり継続3時間以上(現行4時間以上)という案に、労働側が疑問を呈し、次回へ持ち越しとなった。
特例である2人乗務に関しては、案では、基準を満たした車両内ベッドがある場合、拘束時間を24時間まで延長することができ、ベッドにて8時間以上仮眠する場合は、28時間まで延長することが可能としていたが、安全確保の担保を理由に労働側が態度を保留、次回へ持ち越しとなった。
同じく特例であるフェリーは、現行通りでまとまった。
最後に、事故、故障、災害等通常予期しえない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、1日の拘束時間、運転時間、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができるという項目が新しく設けられた。
◎関連リンク→ 厚生労働省
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