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    就業規則の必要性 規則持たない事業者多く

    2013年4月24日

     
     
     

     零細事業者が多いトラック運送業界では、就業規則を持たない会社も多い。しかし、そのために発生したトラブルが多く報告されており、厚生労働省は今月からホームページで「モデル就業規則」を閲覧できるようにした。また、全国に設置されている労働相談コーナーでは相談数が高止まりしている状況で、就業規則の重要性がますます高まっている。
     常時10人以上の従業員を使用する事業者は、労働基準法第89条の規定により就業規則を作成し、所轄の労基署に届け出なければならないとされている。規則を変更する場合も同様に届け出る必要がある。


     トラック運送の場合、平成24年3月現在で、従業員が10人以下の割合が50.5%(3万1879者)となっており、半数以上が従業員10人以下の規模となっている。
     「就業規則を作れば従業員に負い目を感じる」「いままで黙ってやってこれたのだから、寝た子を起こすことはしたくない」などとして、就業規則を持たない零細の運送事業者は多い。
     しかし、厚労省が各都道府県の労働局や労基署などで実施している総合労働相談コーナーでは、同23年度に寄せられた相談件数は110万9454件を数える。同14年度に62万5572件だったものが同21年には114万1006件と倍増した。現在は100万件を超えて、高止まりしている状況となっている。
     同23年度の相談内容を見ても、「解雇」(18.9%)に関するものが最も多く、次いで「いじめ・嫌がらせ」(15.1%)、「労働条件」(12.3%)、「労働条件(引き下げ)」(12.1%)と続いている。解雇後のトラブルでは、「在籍していた分の賞与をもらう権利がある」といったケースや、「不当解雇」として訴えられたケースも出てきている。
     厚労省では4月から、「モデル就業規則」をホームページで公開している。就業規則に必ず記載しなくてはならない事項や、各事業所内でのルールを定める場合に記載しなければならない事項について、規則例や解説を掲載。
     「就業規則をしっかり整備していれば、労使トラブルを予防できる」という京都府内の社労士。しかし、「ひな形を使って就業規則を作る場合、自社の事業にあった形に発展させていくことが必要」と指摘する。就業規則がない運送会社は、自身の会社に、どのような就業規則が必要かを一度考えるよう指導している。

     
     
     
     

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