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    改善されない長時間労働 監査・指導件数は倍増

    2013年11月7日

     
     
     

     長時間労働はトラック運送事業者にとって、悩みのタネの一つ。厚労省が実施している監査・指導では、平成24年の実施数が従来のおよそ倍に増加しており、その対象のほとんどがトラックとなっている。
     厚労省が発表した「平成24年自動車運転者を使用する事業場に対する監査指導、送検の状況」では、6007者が対象になっているが、うち4325者がトラックだった。平成22年2666者、同23年2789者に比べて倍増していることがわかる。


     トラック運送事業者のネックになっているのが労働時間。主要な違反事項を見ると、労働時間2425(56.1%)、割増賃金960(22.2%)、休日232(5.4%)となっている。改善基準告示の主な違反内容は、最大拘束時間で2238(51.7%)。ほかには、休息時間1766(40.8%)、連続運転時間1535(35.5%)となっている。どれもこれも「長時間労働」と切り離せないものばかりだ。
     平成24年に労働基準監督機関が自動車運転者を使用する事業場(運輸交通業)に係る労働基準関係法令違反で送検した件数は80件。うち51件がトラック関係だった。トラック事業者と営業部長を労働基準法違反の疑いで送検した事例では、「運転者に対し、時間外労働・休日労働に関する協定で定めた上限時間である月80時間を超える月99時間の時間外労働を行わせていた。再三の指導にも関わらず、拘束時間及び時間外労働を削減しなかったことから、悪質と判断し送検した」としている。
     また、「トラック運転者が歩行者を轢き死亡させるという重大な交通事故を起こしたことを契機として臨検監督を実施したところ、運転者に対し、時間外労働・休日労働に関する協定で定めた上限時間である月100時間を超える月190時間の時間外労働を行わせていたため送検した」という事例もある。
     さらに、トラック事業者を労働安全衛生法違反の疑いで送検した事例では、「飼料会社の工場敷地内で、貨物自動車に設けられた高さ約3mの作業床で安全帯を使用させるなど、同所からの墜落を防止する措置を講じることなく労働者に飼料の積み込み作業を行わせたため、労働者が作業中に作業床から墜落し、死亡するという重大な結果を招いたと判断し送検した」としている。
     長時間労働だけでなく、ドライバーの安全をどのように守るか。もう一度、社内の体制、システムを確認してはいかがだろう。

     
     
     
     

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