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    国交省 書面化推進へガイドライン制定

    2014年2月5日

     
     
     

     国交省は、適正な取引の確保及び輸送の安全を阻害する行為の防止などのため、省令などを改正し、書面化推進のためのガイドラインを制定。運送契約に際しての、「運送業務」「附帯業務」「運賃」「料金」などの重要事項について、荷主とトラック運送事業者間における書面での情報共有をルール化する。
     「貨物自動車運送事業輸送安全規則」には努力義務としての書面化の基本的な考え方を、新たに制定する「トラック運送事業における書面化推進ガイドライン」には運送契約に関する実務面を詳しく記載する。これまで運行管理者の選任義務のない貨物利用運送事業者についても、運行管理の知識取得を求める。また、「標準貨物自動車運送約款」を改正し、荷主からの運送状の発出を原則化。仕分け、保管、検収および検品などの附帯業務内容を明確にした。


     ガイドラインには、昨年5月に実施したパブリックコメントの意見を踏まえ、荷主などへの協力要請を記載。積み合わせ及び引っ越し、軽貨物、霊きゅう、廃棄物運送を書面化の適用除外とし、貸切運送に絞る。ファクスやEメールでのやりとりについては、印紙税の課税原因とならない旨を記載。そのほか、運送受託者と直接契約関係にない者も運送状発出の必要があること、交渉時に活用しやすいように運賃や附帯業務料などの定義や位置づけを具体的に明記し、Eメールを活用した書面化の事例なども紹介されている。
     書面化の目的は、輸送の安全を阻害する行為を防止するために、荷主と密に連絡・協力し、適正な取引を確保することにある。きちんと元請事業者と実際に運送するトラック事業者の合意のもとに契約がなされ、安心・安全の輸送が確保できれば、荷主と元請けが交わした運賃を含め、すべての情報を孫請け以下の運送事業者に知らせる必要はない。
     今後、経済団体や元請事業者、荷主団体に対し協力を要請。利用運送事業者に対しては協力要請のほか、運行管理者講習の受講など、運行管理の安全上の規則・基準の知識取得と理解を求めていく。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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