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    国交省 新規許可厳格化へ、事業開始前に報告

    2015年2月3日

     
     
     

     国交省は、トラック運送事業の新規許可手続きの厳格化に向け、事業許可に関する通達を一部改正する。
     運行管理者・整備管理者の選任届提出を義務付けるとともに、運転者の在籍や社会保険加入状況について、事業開始前の報告を求める。また、事業開始後6か月以内に行うとされてきた特別巡回指導を「1か月以降、3か月以内」とし、悪質事案が発覚した場合は適正化事業実施機関などが対象の速報制度に準じて運輸支局に通報する。改正案の取りまとめののち、近日中に意見募集を実施。通達の公布は3月、施行は5月もしくは6月を予定している。


     新規許可手続きの厳格化について、全ト協(星野良三会長)の「トラック運送事業の新規許可手続要件の見直し等に関する要望書」の中で、「運輸開始届は事前届出制とし、運輸局・運輸支局による現地確認を受けること」を事業開始の要件として求めているが、要員確保が難しいという現状を考え、今回の改正では書面による確認をより厳格にすることで対応することとした。
     事業開始には、運行管理者・整備管理者の選任届が必要であるが、現行の通達には管理者選任届の提出が明記されていなかった。今回の義務付けとともに報告様式を改め、この中に運転者の在籍や社会保険の加入状況を盛り込み、一覧性を持たせる。これらの提出は、現行の事業開始後ではなく、事業開始前となる。
     運転者の在籍、社会保険の加入状況の確認に必要な証明書類の写しは、冒頭部分のみを提出すればよいとされてきたが、社員一人ひとりの状況を把握するため、全ての書類の提出を求め、チェック機能を高める。
    ◎関連リンク→ 国土交通省

     
     
     
     

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